○指宿市母子保健法施行細則
平成18年1月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し,法,母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平25規則16・一部改正)
(指定指導者)
第2条 法第11条及び第17条の規定による訪問指導又は法第12条若しくは第13条の規定による健康診査(以下「保健指導等」という。)を市職員以外の者に行わせる場合は,市長が指定した医師,歯科医師,助産師,保健師その他の者(以下「指定指導者」という。)に行わせる。
(指定指導者等の指定等)
第3条 指定指導者は,市長が病院,診療所又は助産所の開設者(以下「開設者」という。)及び医師,歯科医師,助産師,保健師その他の者の同意又は申請に基づいて指定する。この場合において,市長は,保健指導等の種別を区分して指定することができる。
2 前項に規定する申請をしようとする場合は,次に掲げる事項を記載した指定指導者申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 開設者の住所及び氏名又は名称並びに指定を受けようとする者の職業及び氏名
(2) 指定を受けようとする保健指導等の種別
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた事項
3 市長は,指定指導者を指定したときは,指定指導者名簿に必要事項を記載し,その者に指定指導者指定証(第1号様式。以下「指定証」という。)を交付する。
4 指定指導者は,指定を辞退しようとするときは,次に掲げる事項を記載した指定指導者取消申請書に指定証を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 指定証の番号及び交付年月日
(2) 指定指導者の住所,職業及び氏名
(3) 指定を辞退する理由
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた事項
5 市長は,指定指導者が次の各号のいずれかに該当するときは,その指定を取り消すものとする。
(1) 医師,歯科医師,助産師,保健師その他の者としての業務を休止し,又は廃止したとき。
(2) 住所の変更等の理由により保健指導等の業務ができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,特別の理由があるとき。
(平25規則16・一部改正)
(保健指導等の報告)
第4条 指定指導者は,保健指導等を実施したときは,別に定める妊婦訪問指導票,産婦訪問指導票及び新生児訪問指導票又は健康診査票(以下「妊婦訪問指導票等」という。)に必要な事項を記入し,市長に提出するものとする。
(保健指導等の費用の支払)
第5条 市長は,前条の妊婦訪問指導票等に基づき,保健指導等に要した費用を指定指導者に支払うものとする。
2 前項に規定する費用の単価は,市長が別に定める。
(母子健康手帳の再交付等)
第6条 市長は,法第16条に定めるもののほか,法第15条に規定する妊娠の届出をしなかったため,母子健康手帳の交付を受けていない乳幼児の保護者に対し,母子健康手帳を交付することができるものとする。
2 母子健康手帳の交付を受けた者が母子健康手帳を紛失し,又は著しく棄損したときは,その旨を市長に届け出て,母子健康手帳の再交付を受けることができるものとする。
(平25規則16・追加)
(低体重児の届出)
第7条 法第18条の規定による届出は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 乳児の現在地及び電話その他による連絡方法
(2) 乳児の出生の日時及び場所
(3) 乳児の性別及び出産時の体重
(4) 妊娠週数又は妊娠月数
(5) 産婦の住所及び氏名
(6) 出生に立ち会った者の医師,助産師その他の別及びその氏名
(7) 届出者の住所及び氏名並びに届出者との乳児との関係
(8) 前各号に掲げるもののほか,参考となる事項
(平25規則16・追加)
(養育医療の給付申請)
第8条 法第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付を申請しようとする者は,養育医療給付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 養育医療意見書(第3号様式)
(2) 養育医療のうち移送の給付を受けようとする者にあっては,移送承認申請書(第4号様式)
(3) 法第20条の規定による措置を受ける者(以下「本人」という。)又は法第21条の4第1項に規定する扶養義務者に係る世帯調書(第5号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(平25規則16・追加)
(養育医療の給付)
第9条 市長は,前条に規定する養育医療の申請を受理したときは,速やかに内容を審査し,養育医療を給付するか否かを決定するものとする。
2 市長は,養育医療の給付を決定したときは,速やかに省令第9条第2項に規定する養育医療券(以下「養育医療券」という。)を申請者に交付するものとする。
3 市長は,養育医療のうち,移送の給付を承認したときは,速やかに移送承認書(第6号様式)を申請者に交付するものとする。
4 市長は,養育医療の給付申請を却下したときは,養育医療給付却下通知書(第7号様式)により,申請書に通知するものとする。
(平25規則16・追加)
(養育医療券の交付を受けた者の届出)
第10条 養育医療券の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにその理由を明らかにして市長に届け出なければならない。
(1) 養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
(2) 本人の住所の変更,死亡その他の理由により養育医療を受けられなくなったとき。
(3) 養育医療券の有効期間内に次に掲げる変更があったとき。
ア 養育医療券に記載された被保険者証等の記号及び番号又は保健者等の名称の変更
イ 世帯調書に記載された所得税額,世帯階層区分,扶養義務者又は世帯構成の変更
(平25規則16・追加)
(養育医療の対象者)
第11条 養育医療の対象となる者は,おおむね別表に掲げる者とする。
(平25規則16・追加,令2規則24の2・一部改正)
(平25規則16・追加)
(養育医療の内容変更)
第13条 本人の保護者又は法第20条第5項の規定による養育医療機関(以下「養育医療機関」という。)の指定を受けた機関(以下「指定養育医療機関」という。)は,養育医療の内容を変更する必要を認める場合は,事前に医師の意見を記載した養育医療内容変更申請書(第9号様式)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(平25規則16・追加)
(通知)
第14条 指定養育医療機関は,本人が入院し,退院し,又は入院中に死亡したときは,本人の養育医療券の番号,住所及び氏名その他必要な事項を速やかに市長に通知しなければならない。
(平25規則16・追加)
(自己負担金の決定)
第15条 養育医療の給付を受けた本人の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が負担する額は,未熟児養育医療費等の国庫負担について(令和3年6月29日付け厚生労働省発子0629第1号厚生労働事務次官通知)の別紙未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱の5の規定により算定した額とする。
(令2規則24の2・全改,令3規則18・一部改正)
(自己負担金の徴収)
第16条 市長は,前条に規定する自己負担金の額を決定したときは,指宿市会計規則(平成18年指宿市規則第39号)の規定に基づき,納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 前項の自己負担金の納入期限は,自己負担金の額の決定をした日の翌日から起算して20日以内とする。ただし,当該期限が指宿市の休日を定める条例(平成18年指宿市条例第2号)第1条に規定する休日に当たるときは,これらの日の翌日を当該期限とみなす。
(平25規則16・追加)
(自己負担金の減免)
第17条 市長は,納入義務者が次の各号のいずれかに該当し,自己負担金を納入することが困難であると認めるときは,当該自己負担金を減額し,又は免除することができる。
(1) 疾病にかかり,又は災害を受けたことにより,生計の維持が困難であると認められるとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,特別の理由があると認められるとき。
(平25規則16・追加)
(自己負担金の納入延期)
第18条 市長は,納入義務者がやむを得ない理由により,自己負担金を指定する期日までに納入することが著しく困難であると認めるときは,1年の範囲内で当該自己負担金の納入期限を延期することができる。
(平25規則16・追加)
(滞納処分に係る職務の指定等)
第19条 市長は,市の職員のうち指定する者に対し,法第21条の4第3項の規定する自己負担金の滞納処分に係る職務を行わせるものとする。
3 滞納処分職員は,自己負担金の滞納者に係る財産の差押えを行い,又は差押えのための調査,質問若しくは検査を行う場合にあっては,養育医療自己負担金滞納処分職員証を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(平25規則16・追加)
(督促状)
第20条 納入義務者が納入期限までに自己負担金を完納しない場合に発する督促状は,指宿市養育医療自己負担金督促状(第13号様式)とする。
(平25規則16・追加)
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
(平25規則16・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の母子保健法施行細則(平成9年指宿市規則第3号),母子保健法施行細則(平成9年山川町規則第202号)又は開聞町母子保健法施行細則(平成9年開聞町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月27日規則第1号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の指宿市母子保健法施行細則に規定する様式により作成されている様式は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月16日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月18日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の指宿市母子保健法施行細則に規定する様式により作成されている様式は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第24号の2)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年9月1日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(平25規則16・追加,令2規則24の2・旧別表第1・一部改正)
養育医療の対象者
1 出生時の体重が2,000グラム以下の者
2 生活力が特に薄弱であって,次に掲げる症状のいずれかを示す者
(1) 一般状態
ア 運動不安又は痙攣がある状態
イ 運動が異常に少ない状態
(2) 体温が摂氏34度以下の状態
(3) 呼吸器及び循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するか,又はチアノーゼ発作を繰り返す状態
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか,又は毎分30以下の状態
ウ 出血傾向が強い状態
(4) 消化器系
ア 生後24時間以上排便がない状態
イ 生後48時間以上嘔吐が持続している状態
ウ 血性吐物又は血性便がある状態
(5) 黄疸
生後数時間以内に黄疸が現われるか,異常に強い黄疸がある状態
(平25規則16・旧別記様式・一部改正)
(令2規則24の2・全改,令3規則10の3・一部改正)
(令2規則24の2・全改,令3規則10の3・一部改正)
(平25規則16・追加,令3規則10の3・一部改正)
(令2規則24の2・全改)
(平25規則16・追加)
(平25規則16・追加,平28規則10・一部改正)
(平25規則16・追加,令3規則10の3・一部改正)
(平25規則16・追加,令3規則10の3・一部改正)
(平25規則16・追加,令3規則10の3・一部改正)
(平25規則16・追加,令3規則10の3・一部改正)
(平25規則16・追加)
(平25規則16・追加,平28規則10・一部改正)