○指宿市母子保健推進員設置要綱

平成18年1月1日

告示第78号の2

(設置)

第1条 地域における母性及び乳幼児の健康の保持及び増進を図るため,母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(活動)

第2条 推進員は,次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 母子保健に関する知識の向上及び母子保健活動の推進

(2) 母性及び乳幼児の保健に関する問題の把握及び情報の提供

(3) 母子保健に関する各種制度の普及及び周知

(4) 市が行う母子保健事業への協力

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が母子保健に必要と認める活動

(組織)

第3条 推進員の定数は,40名以内とする。

(平21告示37・一部改正)

(選任)

第4条 推進員は,市内に居住し,母子保健に関する知識及び経験を有する者の中から,市長が委嘱する。

(任期)

第5条 推進員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,推進員が欠けた場合における補欠推進員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平21告示37・一部改正)

(記録及び報告)

第6条 推進員は,活動の状況を記録し,月1回報告するものとする。

(母子保健推進員証の携行)

第7条 推進員が活動を行うときは,母子保健推進員証を携行しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 推進員及び推進員であった者は,推進員として活動する中で知り得た情報を他人に漏らし,又は不当な目的に使用してはならない。

(庶務)

第9条 推進員に関する庶務は,健康福祉部健康増進課及び各支所市民福祉課において処理する。

(平20告示27・平21告示37・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。

2 この告示の施行後,最初に委嘱する委員の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成19年3月31日とする。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第37号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

指宿市母子保健推進員設置要綱

平成18年1月1日 告示第78号の2

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 告示第78号の2
平成20年3月27日 告示第27号
平成21年3月31日 告示第37号