○指宿市母子保健推進員設置要綱
平成18年1月1日
告示第78号の2
(設置)
第1条 地域における母性及び乳幼児の健康の保持及び増進を図るため,母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(活動)
第2条 推進員は,次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 母子保健に関する知識の向上及び母子保健活動の推進
(2) 母性及び乳幼児の保健に関する問題の把握及び情報の提供
(3) 母子保健に関する各種制度の普及及び周知
(4) 市が行う母子保健事業への協力
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が母子保健に必要と認める活動
(組織)
第3条 推進員の定数は,40名以内とする。
(平21告示37・一部改正)
(選任)
第4条 推進員は,市内に居住し,母子保健に関する知識及び経験を有する者の中から,市長が委嘱する。
(任期)
第5条 推進員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,推進員が欠けた場合における補欠推進員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平21告示37・一部改正)
(記録及び報告)
第6条 推進員は,活動の状況を記録し,月1回報告するものとする。
(母子保健推進員証の携行)
第7条 推進員が活動を行うときは,母子保健推進員証を携行しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 推進員及び推進員であった者は,推進員として活動する中で知り得た情報を他人に漏らし,又は不当な目的に使用してはならない。
(庶務)
第9条 推進員に関する庶務は,健康福祉部健康増進課及び各支所市民福祉課において処理する。
(平20告示27・平21告示37・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第27号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第37号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。