○指宿市健康診査等費用徴収規則

平成18年3月30日

規則第176号

(趣旨)

第1条 この規則は,健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に規定する健康診査及び各種検診(以下「健康診査等」という。)の実施に係る費用の一部(以下「負担金」という。)の徴収について,必要な事項を定めるものとする。

(平20規則23・令3規則10の6・一部改正)

(負担金の徴収)

第2条 健康診査等の実施に当たり,健康診査等を受けた者又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。以下「受診者等」という。)から,負担金を徴収する。

(平20規則23・令3規則10の6・一部改正)

(負担金の額等)

第3条 健康診査等の負担金の額は,検診の区分及び実施方法に応じ,別表のとおりとし,受診しようとする健康診査等に年齢が記載されているものについては,健康診査等を受ける年度における満年齢とする。

2 別表に掲げる検診を受診した受診者等は,同表に掲げる実施方法に応じて負担金を支払うものとし,集団方式による受診は市に,個別方式による受診は医療機関に支払うものとする。

(平20規則23・令3規則5・令3規則10の6・一部改正)

(負担金の免除)

第4条 市長は,第2条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者に対し,負担金を免除できる。

(1) 高齢者の医療に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定により医療を受けることができる者

(2) 受診年度の3月31日に70歳以上の者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により被保護世帯に属する者

(4) 市民税非課税世帯に属する者(当該年度の課税状況による。ただし,当該年度の課税が判明しない場合は,前年度の課税状況による。)

(5) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

(平20規則23・平20規則26・令2規則13・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(老人保健法第51条の規定に基づく費用徴収規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 老人保健法第51条の規定に基づく費用徴収規則(昭和58年山川町規則第147号)

(2) 開聞町老人保健事業費用徴収規則(昭和58年開聞町規則第7号)

(3) 指宿市健康診査等徴収規則(平成15年指宿市規則第10号)

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月19日規則第26号)

この規則は,平成20年6月19日から施行する。

(令和2年3月30日規則第13号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号の6)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2規則13・全改)

区分

実施方法

負担金の額

胃がん検診

集団方式

1,300円

子宮頸がん検診

個別方式

1,500円

集団方式

1,000円

乳がん検診

個別方式

2,000円

集団方式

40歳以上49歳以下

2,000円

50歳以上

1,500円

肺がん検診

集団方式

喀痰検査

300円

骨粗しょう症検診

集団方式

超音波検診

200円

肝炎ウイルス検診

個別方式

C型+B型

1,000円

C型のみ

B型のみ

集団方式

C型+B型

600円

C型のみ

500円

B型のみ

100円

指宿市健康診査等費用徴収規則

平成18年3月30日 規則第176号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月30日 規則第176号
平成20年3月31日 規則第23号
平成20年6月19日 規則第26号
令和2年3月30日 規則第13号
令和3年3月25日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第10号の6