○指宿市感染症連絡調整会議設置要綱

平成18年1月1日

告示第42号

(設置)

第1条 市における感染症への対応についての調整を行い,感染症の発生及び拡大を防止するため,指宿市感染症連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議は,次の事項について調整するものとする。

(1) 感染症への対応

(2) 感染症に係る連絡調整

(3) 前2号に掲げるもののほか,感染症に関する事項

(委員)

第3条 調整会議の委員は,次の者をもって構成する。

(1) 市民福祉担当副市長(以下「副市長」という。),関係部長,支所長及び健康福祉部健康増進課長

(2) 前号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

(平19告示9・平20告示27・一部改正)

(議長)

第4条 調整会議に議長を置き,副市長をもって充てる。

2 議長は,調整会議の会務を総理する。

3 議長に事故があるとき,又は欠けたときは,あらかじめ議長が指名した者がその職務を代理する。

(平19告示9・一部改正)

(会議)

第5条 調整会議の会議は,議長が必要に応じ招集する。

(対策会議の設置)

第6条 感染症の発生があった場合又はこの調整会議において発生の恐れがあると認める場合には,市長を会長とした対策会議を設置するものとする。

(庶務)

第7条 調整会議の庶務は,健康福祉部健康増進課において処理する。

(平20告示27・一部改正)

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月7日告示第9号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

指宿市感染症連絡調整会議設置要綱

平成18年1月1日 告示第42号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 告示第42号
平成19年3月7日 告示第9号
平成20年3月27日 告示第27号