○指宿市狂犬病予防法施行細則

平成18年1月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し,狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録申請は,指宿市手数料条例(平成18年指宿市条例第59号。以下「条例」という。)に定める手数料を添え,犬の登録申請書(第1号様式)により申請しなければならない。

(登録原簿)

第3条 法第4条第2項の原簿は,犬の登録原簿(第2号様式)によるものとする。

(再交付の申請)

第4条 省令第6条第1項に規定する鑑札の再交付又は省令第13条第1項に規定する注射済票の再交付を受けようとする者は,それぞれ条例に定める手数料を添え,犬の鑑札・注射済票再交付申請書(第3号様式)により申請しなければならない。

(死亡届出書)

第5条 省令第8条に規定する犬の死亡届出は,犬の死亡届書(第4号様式)により届け出なければならない。

(変更届出書)

第6条 省令第9条に規定する登録事項の変更の届出は,犬の登録事項変更届書(第5号様式)によるものとする。

(予防注射の報告)

第7条 獣医師が狂犬病の予防注射を行ったときは,その結果を狂犬病予防注射実施報告書(第6号様式)により翌月5日までに市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の狂犬病予防法施行細則(平成12年指宿市規則第17号),山川町狂犬病予防法施行細則(平成12年山川町規則第211号)又は開聞町狂犬病予防法施行細則(平成12年開聞町規則第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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指宿市狂犬病予防法施行細則

平成18年1月1日 規則第90号

(平成18年1月1日施行)