○指宿市狂犬病予防法施行細則
平成18年1月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し,狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録申請は,指宿市手数料条例(平成18年指宿市条例第59号。以下「条例」という。)に定める手数料を添え,犬の登録申請書(第1号様式)により申請しなければならない。
(登録原簿)
第3条 法第4条第2項の原簿は,犬の登録原簿(第2号様式)によるものとする。
(死亡届出書)
第5条 省令第8条に規定する犬の死亡届出は,犬の死亡届書(第4号様式)により届け出なければならない。
(変更届出書)
第6条 省令第9条に規定する登録事項の変更の届出は,犬の登録事項変更届書(第5号様式)によるものとする。
(予防注射の報告)
第7条 獣医師が狂犬病の予防注射を行ったときは,その結果を狂犬病予防注射実施報告書(第6号様式)により翌月5日までに市長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。