○指宿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則取扱要綱

平成18年1月1日

告示第43号

(手数料等の納入)

第2条 規則第14条に規定する市長が特別の理由があると認めるときは,次に掲げる場合とする。

(1) 廃棄物を搬入する市の許可業者

(2) 現金持出し困難な官公庁等

2 前項各号のいずれかに該当するもので,1月分ごとに翌月の末日までに納入しようとする者は,あらかじめ一般廃棄物処理手数料等後納申請書(第1号様式)を市長に提出し許可を得なければならない。

3 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し適当と認めたときは,一般廃棄物処理手数料等後納許可証(第2号様式)に次の許可条件を付して交付することができる。

(1) 第2項の納期限日までに,手数料等を納付しない場合は搬入を停止することができる。

(2) 後納扱いの許可を受けた搬入者であっても,手数料等の納付の遅滞等があり,後納扱いが適当でないと認めるときは,許可の取消しができる。

(手数料等の免除)

第3条 規則第15条に規定する手数料等の免除申請の適用については,次のとおりとする。

(1) 天災によるもの

(2) 社会事業その他公益を目的とする団体の事業活動に伴い発生するものとして次に掲げるもの

 クリーン指宿

 校区清掃

 公益性の団体の行う各種イベント

 地区の清掃

 学校の奉仕作業

(3) 生活保護者。ただし,証明証提示及び福祉事務所長の承認者とする。

(4) 市政業務ごみ。ただし,市が処理許可業者に委託しているごみは,有料とする。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が認めるもの

(搬入許可)

第4条 施設に,市外の廃棄物を搬入しようとする者は,廃棄物搬入許可(変更)申請書(第3号様式)を市長に提出し,許可を得なければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときはその内容を審査し,適当と認めたときはこれを許可し,廃棄物搬入(変更)許可証(第4号様式。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

3 前項の許可証の交付を受けた者は,常に許可証を携帯し,職員から許可証の提示を求められたときは,これを拒んではならない。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の取扱要綱(平成8年指宿市告示第44号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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指宿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則取扱要綱

平成18年1月1日 告示第43号

(平成18年1月1日施行)