○指宿市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 生ごみの減量及びごみ減量意識の高揚を図るため,生ごみ処理機器(以下「処理機器」という。)を設置する家庭に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(平19告示48・全改,平20告示75・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において,「処理機器」とは,電気式又はその他の方法により生ごみを安全かつ衛生的に減量化し,又は堆肥化する機器で,処理能力が,1日10kg未満のものをいう。
(平20告示75・全改)
(補助の対象者)
第3条 次の各号のいずれにも該当する者に対して,予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 新たに処理機器を購入し,市内に設置する者
(2) 市内に住所を有し,かつ,居住している者
(3) 設置した処理機器を適正に維持及び管理できる者
(平19告示48・平20告示75・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,購入価格の3分の1以内とし,1基当たり30,000円を限度とする。
2 補助金に100円未満の端数がある場合は,その端数を切り捨てた額とする。
(平19告示48・平20告示75・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 処理機器購入費補助金を受けようとする者は,処理機器設置後6箇月以内に補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して,市長に申請しなければならない。
(1) 処理機器購入費領収書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(平19告示48・平20告示75・一部改正)
(平19告示48・全改,平20告示75・一部改正)
(補助金の請求)
第7条 市長は,補助金交付請求書(第3号様式)による補助対象者の請求に基づき,補助金を交付する。
(平19告示48・旧第10条繰上・一部改正,平20告示75・旧第9条繰上)
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第8条 決定通知の取消し又は補助金の返還については,規則第19条によるものとする。
(平19告示48・追加,平20告示75・旧第10条繰上)
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平19告示48・旧第13条繰上,平20告示75・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。
(1) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までに設置した処理機器 購入価格の2分の1以内とし,1基当たり50,000円を限度とする。
(2) 平成26年4月1日から平成31年3月31日までに設置した処理機器 購入価格の5分の2以内とし,1基当たり45,000円を限度とする。
(平25告示32の2・追加,平27告示64・平30告示37の5・一部改正)
附則(平成19年6月1日告示第48号)
この告示は,平成19年6月1日から施行し,改正後の指宿市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱の規定は,平成19年度の補助金から適用する。
附則(平成20年7月1日告示第75号)
(施行期日)
1 この告示は,平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱の規定は,平成20年7月1日以降に購入した処理機器購入費補助金について適用し,同日前までに購入した処理機器購入費補助金については,なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日告示第32号の2)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第64号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第37号の5)
この告示は,平成30年3月30日から施行する。
(平19告示48・全改,平20告示75・一部改正)
(平19告示48・旧第4号様式繰上)
(平19告示48・旧第8号様式繰上・一部改正,平20告示75・一部改正)