○指宿市鰻池をきれいにする条例

平成18年1月1日

条例第108号

(目的)

第1条 この条例は,鰻池をきれいにするため必要な措置を講ずることにより,鰻池の水質の保全を図り,もって市民の健康で文化的な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,鰻池とは,指宿市大字山川成川,山川大山及び山川利永に囲まれた公有水面及びその附属物を包括したものをいう。

2 前項に規定する附属物とは,護岸,排水処理浄化施設,上水道施設及び用水施設をいう。

(行為の禁止)

第3条 鰻池においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,市長が特に許可した場合はこの限りでない。

(1) 舟,いかだ,竹木その他これに類するものを浮かべ,又は附属物に係留すること。

(2) 家畜を放牧すること。

(3) 附属物を破損すること。

(4) 土石,砂,ごみ,汚物その他これに類するものを捨て,又は放置すること。

(5) たき火,炊飯又は野営をすること。

(6) 土石,砂,草木その他の生産物を採取すること。

(7) 遊漁者がまき釣り及び爆弾釣りをすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,水質に影響を及ぼすこと。

(行為の制止及び原状回復命令等)

第4条 市長は,前条に掲げる行為を行った者に対し,当該行為を制止し,又は鰻池の管理のため必要な限度において原状回復若しくは鰻池からの退去を命ずることができる。

(市の責務)

第5条 市長は,鰻池の水質浄化に関する知識の普及及び鰻池愛護精神の高揚に努めなければならない。

(水質の確保)

第6条 市長は,樹林地の保全及び育成並びに雨水浸透施設の普及による地下水のかん養及び湧水地の機能の維持を図り,鰻池に良好な水量を確保できるよう努めなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(罰則)

第8条 第4条の規定による市長の制止に従わず,又は命令に違反した者は,10万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鰻池をきれいにする条例(平成8年山川町条例第291号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為中,本条例により処罰すべきとされる行為については,なお合併前の条例の例による。

指宿市鰻池をきれいにする条例

平成18年1月1日 条例第108号

(平成18年1月1日施行)