○指宿市浄化槽設置推進要綱

平成18年1月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は,公共用水域の水質汚濁を防止するため,浄化槽の設置の促進等について必要な事項を定め,もって市民の生活環境及び自然環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって,生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上,放流水のBODが1日平均20ミリグラム/リットル以下の機能を有するもので,浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項に規定する構造基準及び浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するものをいう。

(2) 高度処理型浄化槽 前号の浄化槽のうち,放流水のBODが1日平均10ミリグラム/リットル以下及び全窒素が1日平均10ミリグラム/リットル以下の機能を有するものをいう。

(平21告示11・一部改正)

(浄化槽による処理)

第3条 し尿及び雑排水は,浄化槽による処理に努めなければならない。ただし,公共下水道供用開始区域については,この限りでない。

2 池田湖集水域及び鰻池集水域におけるし尿及び雑排水は,高度処理型浄化槽による処理に努めなければならない。

(平31告示35・一部改正)

(所有者又は使用者の責務等)

第4条 浄化槽の所有者又は使用者は,当該浄化槽の清掃を定期的に実施し,良好な状態で維持管理しなければならない。

2 市長は,前項の維持管理について,必要な指導をすることができる。

(市の責務)

第5条 市は,浄化槽の設置を支援するため,次に掲げる施策を講ずるものとする。

(1) 補助金制度の整備

(2) 公共施設に係る排水施設の整備

(3) 前2号に掲げるもののほか,浄化槽の設置推進のため必要な事項

この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(平成21年2月27日告示第11号)

この告示は,平成21年2月27日から施行する。

(平成31年3月29日告示第35号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

指宿市浄化槽設置推進要綱

平成18年1月1日 告示第46号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月1日 告示第46号
平成21年2月27日 告示第11号
平成31年3月29日 告示第35号