○指宿市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は,生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため,市が浄化槽設置整備事業の補助金(以下「補助金」という。)の交付をすることについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(令4告示47・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって,生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上,放流水のBODが1日平均20ミリグラム/リットル以下の機能を有するもので,浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第2項に規定する構造基準及び浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するものをいう。

(2) 高度処理型浄化槽 前号の浄化槽のうち,放流水のBODが1日平均10ミリグラム/リットル以下及び全窒素が1日平均10ミリグラム/リットル以下の機能を有するものをいう。

(3) 単独処理浄化槽 し尿を処理する浄化槽

(4) 市の指定する区域 池田湖及び鰻池に生活排水が流入する区域をいう。

(5) 既存住宅 居住を目的とした住宅又は店舗等を併設した住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上であるもの)で,新築住宅以外の建物(建物の建替を除く。)をいう。

(6) 新築住宅 居住を目的とした住宅又は店舗等を併設した住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上であるもの)で,市の指定する区域内に新たに建築した住宅をいう。

(平20告示81・平21告示12・平24告示41の2・一部改正)

(補助金の交付)

第3条 市長は,下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項により定めた区域外において,処理対象人員10人槽以下の浄化槽又は市の指定する区域に処理対象人員10人槽以下の高度処理型浄化槽(以下「浄化槽等」という。)を住宅に設置しようとする者に対して,予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,補助金を交付しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請又は浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出を行わずに浄化槽等を設置する者

(2) 販売目的で,浄化槽等付き住宅を建築する者又は建築確認を受けた浄化槽等付き住宅を着工後に購入する者

(3) 賃貸目的で,浄化槽等付き住宅を建築する者又は浄化槽等を設置する者

(4) 住宅等を借りている者で,賃貸人の承諾が得られていない者

(5) 市税を滞納している者

(6) 浄化槽又は高度処理型浄化槽の処理水の放流方法について関係者の承諾又は同意を必要とするもので,当該承諾又は同意を得ていない者

(7) 専用住宅を建て替える者

(8) 専用住宅の増改築により人槽を変更する必要がある者

(平21告示12・平24告示41の2・令4告示47・一部改正)

(補助金の額)

第4条 既存住宅の単独処理浄化槽若しくは汲み取り便槽を浄化槽等に設置換えをする者又は新築住宅に高度処理型浄化槽を設置する者に対する補助金の額は,別表の人槽区分に応じ,同表に定める額とする。ただし,別表に定めるそれぞれの費用(高度処理型浄化槽に設置換えをする費用を除く。)が,同表に定める額に満たない場合は,当該費用を補助金の額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(平20告示81・全改,令2告示68・一部改正)

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 審査機関を経由した浄化槽設置届書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は,賃貸人の承諾書

(4) 全国浄化槽推進市町村協議会において行う浄化槽登録制度の登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(5) 小型浄化槽機能保証制度に係る保証登録証(市町村用)

(6) 浄化槽設備士免状の写し

(7) 水路管理者からの施設使用許可申請書の写し

(8) 工事費見積書の写し

(9) 宅内配管工事費見積書の写し

(10) 工事請負契約書の写し

(11) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(平24告示41の2・令4告示47・一部改正)

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は,前条の補助金交付申請書の提出があったときは,速やかに,その内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は,前項の規定により,補助金を交付すると決定した者に対しては,補助金交付決定通知書(第2号様式)により,交付しないと決定した者に対しては,補助金不交付決定通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知するものとする。

3 市長は,前項の交付決定については,次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 浄化槽等の工事の監督は,昭和63年度以降に浄化槽法第42条第1項各号に該当することとなった者に行わせること。

(2) 設置後の浄化槽等の保守点検は,昭和63年度以降に浄化槽法第45条第1項各号に該当することとなった者に行わせること。

(平24告示41の2・一部改正)

(補助事業の内容変更)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助金交付決定通知書を受けた後,補助金申請内容を変更する場合,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,補助金等変更交付(承認)申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,そのことが判明してから1箇月以内又は2月末日のいずれか早い日までに市長に報告して,その指示を受けなければならない。

(令4告示47・一部改正)

(補助事業の内容変更の決定及び通知)

第8条 市長は,前条の補助金等変更交付(承認)申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の変更交付又は変更承認の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の変更交付の決定又は変更承認をしたときは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める通知書により補助事業者に通知するものとする。

(1) 当該変更により補助金の交付決定額に変更を生じる場合 補助金等変更交付決定通知書(第5号様式)

(2) 前号に掲げる変更以外の変更を生じる場合 補助金等変更承認通知書(第6号様式)

3 市長は,必要があると認めるときは,前項の決定又は承認に条件を付することができる。

4 市長は,第1項の規定により補助金の変更交付又は変更承認することが不適当と認めたときは,補助金等変更交付不決定・不承認通知書(第7号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

(令4告示47・追加)

(実績報告)

第9条 補助事業者は,補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(第8号様式)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助事業者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては,自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 工事完成写真及び工事施工前,工事施工中の写真

(4) 浄化槽法第7条で規定する水質検査の検査手数料支払証明書又はその写し

(5) 工事費請求書又は領収書の写し

(6) 宅内配管工事費請求書又は領収書の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(平21告示12・一部改正,令4告示47・旧第8条繰下・一部改正)

(交付額の確定)

第10条 市長は,前条の規定により提出された実績報告書を審査し,補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,補助金の交付額を確定し,補助金交付確定通知書(第9号様式)により速やかに補助事業者に通知する。

(令4告示47・旧第9条繰下・一部改正)

(補助金の請求)

第11条 市長は,前条の規定による補助金の交付額の確定後,補助金交付請求書(第10号様式)による補助事業者の請求により,補助金を交付する。

(令4告示47・旧第10条繰下・一部改正)

(補助金交付の取消し)

第12条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(令4告示47・旧第11条繰下)

(補助金の返還)

第13条 市長は,補助金の交付を取り消した場合,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。

(令4告示47・旧第12条繰下)

(工事の状況の確認)

第14条 市長は,補助事業を適正に執行するため,浄化槽等の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。

(令4告示47・旧第13条繰下)

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか,この補助金の交付に関し必要な事項については,市長が別に定めるところによる。

(令4告示47・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年指宿市告示第29号),山川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成12年山川町告示第108号)又は開聞町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成6年開聞町告示第36号)の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月27日告示第154号)

(施行期日)

1 この告示は,平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱別表の規定は,この告示の施行の日以後の補助金交付申請に係る補助金について適用し,同日前の補助金交付申請に係る補助金については,なお従前の例による。

(平成19年5月11日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱別表の規定は,この告示の施行の日以後の補助金交付申請に係る補助金について適用し,同日前の補助金交付申請に係る補助金については,なお従前の例による。

(平成20年7月29日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は,この告示の施行の日以後の補助金交付申請に係る補助金について適用し,同日前の補助金交付申請に係る補助金については,なお従前の例による。

(平成21年2月27日告示第12号)

この告示は,平成21年2月27日公布の日から施行する。ただし,第8条の改正規定は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第41号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第41号の2)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第68号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第47号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第47号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令4告示47・全改,令5告示47・一部改正)

人槽区分

5人槽

6~7人槽

8~10人槽

既存住宅(汲み取り便槽又は単独処理浄化槽からの転換)の場合

浄化槽設置に要する費用

332,000円

414,000円

548,000円

既存槽の撤去に要する費用

汲み取り便槽

90,000円

単独処理浄化槽

120,000円

宅内配管工事に要する費用

300,000円

高度処理型浄化槽に設置換えをする費用

150,000円

新築住宅の場合

高度処理型浄化槽を設置する費用

150,000円

備考 高度処理型浄化槽を設置する費用は,池田湖集水域及び鰻池集水域に限る。

(令4告示47・全改)

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(令4告示47・全改)

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(令4告示47・全改)

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(令4告示47・全改)

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(令4告示47・全改)

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(令4告示47・全改)

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(令4告示47・追加)

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(令4告示47・追加)

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(令4告示47・追加)

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指宿市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月1日 告示第47号
平成18年6月27日 告示第154号
平成19年5月11日 告示第41号
平成20年7月29日 告示第81号
平成21年2月27日 告示第12号
平成22年3月31日 告示第41号
平成24年3月27日 告示第41号の2
令和2年3月31日 告示第68号
令和4年3月31日 告示第47号
令和5年3月31日 告示第47号