○指宿市墓地条例

平成18年1月1日

条例第109号

(設置)

第1条 市に市営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

小田墓地公苑

指宿市十二町2630番地

(使用申請及び許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は,市長に申請してその許可を受けなければならない。

(許可の対象)

第4条 墓地の使用は,本市に本籍又は住所を有する世帯主でなければ許可しない。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めたときは,この限りでない。

(使用の制限)

第5条 墓地の使用は,1戸又は1世帯につき1箇所,墳墓1墓とし,面積は9.9平方メートル以内とする。ただし,やむを得ない事由がある者については,その申請により2箇所以上16.5平方メートル以内に限り許可することができる。

(使用の方法)

第6条 墓地は,焼骨でなければ埋蔵することができない。ただし,非常の場合又は市長が特に認めたときは埋葬を許可することができる。

(使用料)

第7条 墓地の永代使用料は,次に定める額とする。

区分

使用料

市内居住者

市外居住者

1区割(4.32平方メートル)

83,000円

125,000円

返還された区割

1区割(4.32平方メートル)

35,000円

53,000円

1区割当たりの面積が異なる区割(1平方メートル当たり)

8,000円

12,000円

2 墓地の使用料に1,000円未満の端数を生じた場合は,四捨五入して得た額とする。

(使用料の徴収)

第8条 前条に定める使用料は,使用許可の際これを徴収する。

(使用料の減免)

第9条 市長は,墓地を使用しようとする者が,使用料を納付する資力がないと認めるときは,使用料を減額し,若しくは免除し,又は1年限り分割納入させることができる。

2 前項の場合において使用を許可するときは,墓地の位置及び面積については,市長が指定することができる。

(墓地構造施設の許可制限)

第10条 墓地内には,墓碑,墓標,碑表,形像類,土留石及び納骨堂以外の施設の設置は許可しない。ただし,市長が必要と認める施設については,この限りでない。

(使用変更許可)

第11条 墓地の地形又は施設を変更し,又は改造修理をしようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を提出し,市長の許可を受けなければならない。

(1) 変更,改造,修理の別及びその理由

(2) 位置

(3) 設計図及び仕様書

(4) 起工及び完成の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(修理又は撤去)

第12条 墳墓その他施設で危険のおそれがあると認められるときは,市長は,使用者に対しその修理又は撤去を求めることができる。

2 前項の規定により生ずる経費は,使用者の負担とする。

(売渡し等の禁止)

第13条 墓地の使用権は,売り渡し,譲渡し,又は貸与することができない。

(使用の継承)

第14条 墓地の使用権は,慣習に従って,祖先の祭祀を主宰する者が継承する。

(不用地の返還)

第15条 使用者は,その使用墓地の全部又は一部が不用になったときは,その場所を原状に回復し,速やかに,市長に返還しなければならない。

(返還命令)

第16条 市長は,墓地の経営又は管理上その他特に正当な理由がある場合には,使用者に対し使用墓地の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 市長は,前項の規定により返還を命ぜられた使用者に対し,換地を交付し,又は既納の使用料を還付し,及び相当と認められる移転料を補償しなければならない。

(許可の取消し)

第17条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 使用許可を受けてから5年を超え使用を開始しないとき。

(3) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(取消地の返還)

第18条 前条の規定により市長が使用許可を取り消したときは,使用者は速やかに,その場所を原状に回復し,市長に返還しなければならない。

2 前項の規定による原状回復により生ずる経費は,使用者の負担とする。

(使用料の還付)

第19条 既納の使用料は,第16条に規定する場合及び市長が特に必要と認めた場合のほかは,還付しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第21条 第3条又は第13条の規定に違反した者は,5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市墓地条例(昭和29年指宿市条例第38号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

指宿市墓地条例

平成18年1月1日 条例第109号

(平成18年1月1日施行)