○指宿市墓地条例施行規則
平成18年1月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市墓地条例(平成18年指宿市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(埋葬許可の基準)
第3条 条例第6条ただし書の規定により,埋葬を認める場合の範囲は,おおむね次のとおりとする。
(1) 犯罪に起因するもので,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第168条の規定による死体の鑑定等について必要があるもの
(2) 行旅死亡者で,一時の仮埋葬を要するもの
2 前項の申請書には,減免を必要とする旨の担当民生委員の証明書を添付しなければならない。
(墓地施設の基準)
第5条 条例第10条ただし書による施設で,市長が必要と認めるものは,おおむね次のとおりとする。
(1) 玉垣又は鉄柵の類で,高さは地面から0.75メートル以内のもの
(2) 通常生垣用樹木は,高さ1.21メートル以下のかん木に限る。
(許可証の再交付)
第8条 墓地使用許可証を亡失し,又は損傷したときは,墓地使用許可証再交付申請書(第7号様式)を市長に提出して,再交付を受けることができる。
(墓籍台帳)
第9条 市長は,次の事項を記載した墓籍台帳を備えなければならない。
(1) 墓地の等級,記号及び番号
(2) 許可の面積
(3) 使用者の住所及び氏名
(4) 指定の有無
(5) 許可番号及び許可年月日
(6) 使用料の状況
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。