○指宿市墓地,埋葬等に関する法律施行細則
平成18年1月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し,墓地,埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地,納骨堂又は火葬場及びその付近の略図(墓地,納骨堂又は火葬場の敷地(以下「敷地」という。)を中心として,墓地にあっては半径200メートル以内,納骨堂又は火葬場にあっては半径500メートル以内の区域で,敷地の境界,人家,学校,公園,道路,鉄道,軌道,河川,海岸,貯水池,井戸等の位置を表示し,かつ,これらと距離を示したもの)
(2) 敷地の図面
(3) 納骨堂又は火葬場にあっては,建物の配置平面図,立面図及び構造仕様書
(4) 敷地の登記事項証明書
(5) 敷地が借地の場合は,所有者の土地永代使用承諾書
(6) 法人(地方公共団体を除く。)の経営するものにあっては,当該法人の寄附行為又は規則の写し
(7) 地方公共団体の経営するものにあっては,その設置,経営等に関する当該地方公共団体の議会の議決書の謄本又は抄本
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
3 法第10条第2項の規定により墓地,納骨堂又は火葬場の経営の廃止の許可を受けようとする者は,墓地(納骨堂,火葬場)経営廃止許可申請書(第4号様式)に,墓地及び納骨堂にあっては改葬計画書を添付して,これを市長に提出しなければならない。
(設置場所及び施設の基準)
第3条 墓地,納骨堂又は火葬場の許可の基準は,次のとおりとする。ただし,土地の状況等により市長が支障がないと認めたときは,この限りでない。
(1) 墓地は,道路,河川,海岸,鉄道又は軌道に沿わないで,人家その他人の多数集合する場所から100メートル以上離れ,飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
(2) 納骨堂は,管理に便利な場所に設け,かつ,容易に納骨堂と認められる構造であること。
(3) 火葬場は,河川又は海岸に沿わないで,人家,道路,鉄道,軌道その他人の多数集合する場所から200メートル以上離れ,火炉,煙突,臭煙防止設備及び外部から見通しのできない垣,塀等を設けること。
(書類の提出)
第5条 この規則の規定により提出する申請又は届出に係る書類は,正副2通を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。