○指宿市共同墓地環境整備及び災害等復旧事業補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は,地区共同墓地における環境整備事業及び災害等の復旧事業の実施に伴う工事に対し,予算の範囲内において補助金を交付することにより,共同墓地の環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 共同墓地 地域の住民が自ら管理する墓地をいう。

(2) 環境整備事業 墓地内危険箇所のフェンス,手すり等の設置工事をいう。

(3) 災害等復旧事業 暴風,豪雨,洪水,地震,津波その他異常な自然現象によって,墓地敷地に被害を生じた場合,墓地敷地を原状に復する工事をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,環境整備事業及び災害等の復旧事業の実施者とする。

(補助額及び限度額)

第4条 補助額及び限度額は,次のとおりとする。

事業名

補助額

限度額

環境整備事業

事業経費の2分の1以内

20万円

災害等復旧事業

事業経費の3分の2以内

200万円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業の実施者は,補助金交付申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請に基づき,書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により,事業の目的及び内容が適正であるか,金額の算定に誤りがないか等を調査し,補助金を交付すべきものと認めたときは,補助金の交付条件を定めて補助金交付決定通知書(第2号様式)により,事業の実施者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第7条 補助金交付決定通知書を受けた事業の実施者が事業計画を変更し,又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは,速やかに計画変更承認申請書(第3号様式)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(備付書類)

第8条 事業の実施者は,事業に要する経費の収支に関する状況を明らかにするため,必要な書類及び帳簿を備え付けなければならない。

(事業実績報告書)

第9条 事業の実施者は,事業が完成したときは,事業実績報告書(第4号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(立入検査等)

第10条 市長は,必要があると認めたときは,事業の実施者に対し,報告を求め,又は関係職員をして帳簿書類その他物件の検査をさせ,若しくは関係者に質問させることができる。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は,事業実績報告書を受理したときは,報告書の書類審査及び必要に応じて行う現地調査により,その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を決定し,補助金交付額確定通知書(第5号様式)により事業の実施者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 事業の実施者は,補助金を請求しようとするときは,市長が定めた請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し等)

第13条 市長は,補助金の交付決定の通知又は補助金の交付を受けた事業の実施者が,次の各号のいずれかに該当する場合は補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 事業の施行について不正な行為があったとき。

(3) 事業の全部又は一部を中止又は廃止したとき。

(4) 補助金交付決定通知書の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,この告示に違反したとき。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市共同墓地環境整備及び災害等復旧事業補助金交付要綱(平成5年指宿市告示第26号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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指宿市共同墓地環境整備及び災害等復旧事業補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第48号

(平成18年1月1日施行)