○指宿市地区共同墓地簡易水道使用料補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第76号の2
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市地区簡易水道組合等が地区共同墓地用として水道施設を設置し,水道を利用させている場合において,当該簡易水道の使用料に対して補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は,地区共同墓地に給水している地区簡易水道組合等の管理者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,地区共同墓地のうち地区簡易水道組合等から給水を受けている墓地の墓碑数により予算の範囲内で交付する。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,地区共同墓地簡易水道使用料補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。