○指宿市火葬場条例

平成18年1月1日

条例第110号

(設置)

第1条 市に火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

指宿火葬場 天翔の里

指宿市十二町5471番地2

山川火葬場

指宿市山川福元5340番地

(使用の許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 本市の住民でない者が火葬場の使用を願い出たときは,市長において支障がないと認める場合に限りこれを許可する。

3 市長は,前2項の許可をするに当たり,火葬場の管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可時間)

第4条 火葬場の使用許可時間は,午前8時30分から午後4時までとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,時間外の使用を許可することができる。

(使用料)

第5条 火葬場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は,特に必要と認めるときは,前条の使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(遺骨の処理)

第8条 使用者は,火葬終了後,市長が指定する時刻までに,遺骨を処理しなければならない。

2 使用者が前項の時刻までに遺骨の処理をしないときは,市長がこれを処理することができる。この場合において,使用者又は遺族は,異議を申し出ることができない。

(平28条例1・一部改正)

(損害賠償)

第9条 使用者その他火葬場に入場する者が,火葬場の施設,設備等を故意又は過失によりき損し,又は滅失したときは,市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市火葬場の設置及び管理に関する条例(平成16年指宿市条例第18号)又は山川町火葬場管理条例(昭和39年山川町条例第152号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の指宿市火葬場条例別表の規定は,この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し,同日前の使用許可に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成24年6月5日条例第19号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平20条例20・平24条例19・一部改正)

火葬場使用料

種別

使用料

本市の住民

本市の住民でない者

13歳以上

1体

10,000円

30,000円

13歳未満

1体

5,000円

25,000円

死産児

1体

3,000円

10,000円

改葬遺骨

1件

3,000円

10,000円

身体の一部産汚物

1件

2,000円

7,000円

備考

1 「本市の住民」とは,次に掲げる場合をいう。

(1) 死体(死産児を除く。)については,死亡者が死亡時に,又は使用者(戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出人とする。)が現に本市の住民基本台帳に記録されている場合

(2) 死産児については,死産児の父又は母が現に本市の住民基本台帳に記録されている場合

(3) 改葬遺骨については,死亡者が死亡時に,又は使用者が現に本市の住民基本台帳に記録されている場合

(4) 身体の一部については,身体の一部を失った者が現に本市の住民基本台帳に記録されている場合

(5) 産汚物については,当該産汚物に係る分べん者又は配偶者が現に本市の住民基本台帳に記録されている場合

2 「本市の住民でない者」とは,前項に規定する場合以外をいう。

3 本市の住民基本台帳に記録されていた者が,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条又は介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する施設に入所するために本市を転出し,その施設において死亡したときは,本市の住民とみなすものとする。

指宿市火葬場条例

平成18年1月1日 条例第110号

(平成28年4月1日施行)