○指宿市火葬場使用料補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は,指宿市火葬場条例(平成18年指宿市条例第110号。以下「条例」という。)第2条に規定する火葬場が使用できない場合において,市外の火葬場を使用した者に対し,その火葬揚使用料の一部を補助することにより,市民の生活の安定を図ることを目的とする。

(平20告示65・一部改正)

(補助の対象)

第2条 市長は,次の各号のいずれかの理由により,条例別表備考1に規定する「本市の住民」を市外の火葬場で火葬をして当該火葬場の使用料を支払った者に対し,補助金を交付する。

(1) 火葬場の故障によるとき。

(2) 火葬能力を超えたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,火葬に支障が生じたとき。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,火葬場使用料補助金交付申請書(第1号様式)に火葬場使用料の領収書を添えて申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは,補助金の交付を決定し,火葬場使用料補助金交付決定通知書(第2号様式)を申請者に交付する。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付が決定された者は,火葬場使用料補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付取消し又は返還)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付の取消し又は返還を命ずることができる。

(1) 申請書及び関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(平成20年5月21日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の指宿市火葬場使用料補助金交付要綱の規定は,この告示の施行の日以後に市外の火葬場の使用手続きをした者について適用し,同日前に市外の火葬場の使用手続きをした者については,なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平20告示65・一部改正)

種別

補助金の額

13歳以上

1体

使用料のうち10,000円を超えた額

13歳未満

1体

使用料のうち5,000円を超えた額

死産児

1体

使用料のうち3,000円を超えた額

改葬遺骨

1件

使用料のうち3,000円を超えた額

身体の一部

産汚物

1件

使用料のうち2,000円を超えた額

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指宿市火葬場使用料補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第49号

(平成20年7月1日施行)