○指宿市環境保全条例施行規則

平成18年1月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市環境保全条例(平成18年指宿市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定施設)

第2条 条例第2条第5号の規則で定める施設は,次に掲げるとおりとする。

(1) ばい煙に係る指定施設 別表第1の施設名の欄に掲げる施設であって,その規模が同表の規模の欄に該当するもの

(2) 粉じんに係る指定施設 別表第2の施設名の欄に掲げる施設であって,その規模がそれぞれ同表の規模の欄に該当するもの

(3) 汚水に係る指定施設 別表第3の用途区分の欄に掲げる用に供する同表の施設名の欄に掲げる施設であって,その規模がそれぞれ同表の規模の欄に該当するもの

(4) 騒音に係る指定施設 別表第4の施設名の欄に掲げる施設であって,その規模がそれぞれ同表の規模の欄に該当するもの

(5) 悪臭に係る指定施設 別表第5の用途区分の欄に掲げる用に供する同表の施設名の欄に掲げる施設であって,その規模がそれぞれ同表の規模の欄に該当するもの

第3条 削除

(平19規則11)

(指定施設の設置の届出)

第4条 条例第25条又は第26条の規定による届出は,指定施設設置届出書(第1号様式)によるものとする。

2 条例第25条第5号の規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 工場又は事業場の事業内容

(2) 常時使用する従業員数

(構造等の変更の届出)

第5条 条例第27条の規定による届出は,指定施設の構造等変更届出書(第2号様式)によるものとする。

(実施制限期間の短縮承認申請書)

第6条 条例第29条第2項に規定する期間の短縮の承認を受けようとする者は,実施制限期間短縮承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に係る期間の短縮を承認したときは,実施制限期間短縮承認書(第4号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(氏名の変更等の届出)

第7条 条例第30条の規定による届出は,条例第25条第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては氏名等変更届出書(第5号様式)により,指定施設の使用の廃止に係る場合にあっては指定施設使用廃止届出書(第6号様式)によるものとする。

(承継の届出)

第8条 条例第31条第3項の規定による届出は,承継届出書(第7号様式)によるものとする。

(事故時の届出)

第9条 条例第32条第2項の規定による届出は,事故の状況届出書(第8号様式)によるものとする。

(地下水の採取の届出等)

第10条 条例第33条の規則で定める量は,揚水機の吐出口の口径が40ミリメートル以上のものから揚水する量とする。

2 条例第33条又は第34条の規定による届出は,地下水採取届出書(第9号様式その1)に地下水揚水施設の構造等(第9号様式その2)を添付して行わなければならない。

(構造等の変更の届出)

第11条 条例第35条の規定による届出は,地下水の採取構造等変更届出書(第10号様式)によるものとする。

(水量の測定)

第12条 条例第37条の規定による測定は,別表第6により行うものとする。

2 前項の規定による測定の結果を,毎年度2月末日までに水量等測定報告書(第11号様式その1,第11号様式その2)により,報告しなければならない。

(指定廃棄物)

第13条 条例第40条第1項に規定する指定廃棄物は,別表第7のとおりとする。

(再生資源卸売業者の届出義務)

第14条 条例第42条の規定による届出は,再生資源卸売業営業届出書(第12号様式)によるものとする。

2 条例第42条第4号の規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 従業員数

(2) 敷地面積,建築面積及び作業場面積

(3) 建物の配置及び用途

(4) 取扱品目別作業方法及び送付先

(5) 公害防止措置の概要

(立入検査の身分証明書)

第15条 条例第47条第2項の規定による職員の身分を示す証明書は,身分証明書(第13号様式)とする。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市環境保全条例施行規則(昭和55年指宿市規則第11号)又は開聞町民の生活環境を守る条例施行規則(昭和48年開聞町規則第20号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月2日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2規則25・一部改正)

ばい煙に係る指定施設

施設名

規模

ボイラー(熱風ボイラーを含み,熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。)

日本産業規格B8201及びB8203の伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が3平方メートル以上であって1事業所内における個々の合計が8平方メートル未満のもの

別表第2(第2条関係)

粉じんに係る指定施設

番号

施設名

規模

1

鉱物又は土石のたい積場

面積が300平方メートル以上500平方メートル未満のもの

2

土石ふるい

原動機の定格出力が1.5キロワット以上15キロワット未満のもの

3

塗装作業場

屋外作業のもの

4

木材チップ又は木粉のたい積場

面積が100平方メートル以上300平方メートル未満のもの

別表第3(第2条関係)

汚水に係る指定施設

番号

用途区分

施設名

規模

1

畜産農業の用に供するもの

豚房施設

豚房面積が20平方メートル以上50平方メートル未満のもの

牛馬房施設

牛馬房面積が100平方メートル以上200平方メートル未満のもの

鶏舎施設

鶏舎面積が100平方メートル以上のもの

2

内水面養殖業の用に供するもの

内水面養殖施設

養殖施設(養殖池の総面積)が100平方メートル以上のもの

3

自動車整備業の用に供するもの

自動車整備工場

屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上300平方メートル未満のもの

4

ガソリンスタンド業の用に供するもの

ガソリンスタンド

すべてのもの

5

石材加工業の用に供するもの

石材加工場

動力切断機又は動力研摩機を有するもの

別表第4(第2条関係)

騒音に係る指定施設

番号

施設名

規模

1

圧縮機(冷凍機に付随しているものを含む。)

原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの

2

送風機(機器に内蔵されるものを除く。)

原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの

3

走行クレーン

原動機の定格出力の合計が5.5キロワット以上7.5キロワット未満のもの

4

破砕機

原動機の定格出力が5.5キロワット以上7.5キロワット未満のもの

5

ふるい分機

6

摩砕機

7

分級機

8

石材加工用切断機

原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの

9

石材加工用研摩機

10

コンクリートブロックマシン(原動機を用いるものに限る。)

すべてのもの

11

コンクリート管又はコンクリート柱製造装置(原動機を用いるものに限る。)

12

やすり目立機(動力を用いるものに限る。)

13

のこ目立機(動力を用いるものに限る。)

14

帯のこ盤

製材用のものにあっては原動機の定格出力が7.5キロワット以上15キロワット未満,木工用のものにあっては0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの

15

丸のこ盤

16

かんな盤

原動機の定格出力が1.5キロワット以上2.25キロワット未満のもの

17

紙加工用コルゲートマシン

すべてのもの

18

ダイガストマシン

19

オシレートコンベア

20

金属製品の加工更生又は製造作業場(自動車板金を含む。)

屋内及び屋外の作業場の面積の合計が100平方メートル以上のもの

別表第5(第2条関係)

悪臭に係る指定施設

用途区分

施設名

規模

畜ふん尿を原料として肥料製造の用に供するもの

ア 原料置場

すべてのもの

イ 乾燥施設

別表第6(第12条関係)

水量等の測定

項目

水量

水位

測定業務者

条例第33条による届出を行った者

条例第33条による届出を行った者

測定方法

実測型水道メーター,軸流羽根車式水道メーター,ペンチユリー管分流式水道メーター及びこれらと同等以上の性能を有するもののうち,最も確実に測定できるものを用いて測定する。

地表から水面までの距離について,最も精度の高いと思われる方法で測定する。

測定回数

毎年度4月,9月及び1月の3回(当該月の初日)

毎年度4月,9月及び1月の3回(当該月の初日)

別表第7(第13条関係)

指定廃棄物

分類

製品容器等

車両類

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車並びにこれらのものの部品

電気器具類等

PCB使用部品を含む電気製品

農耕用機具

脱穀機,耕耘機等の農耕用機械機具

その他

関係法令で定められたもの

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指宿市環境保全条例施行規則

平成18年1月1日 規則第96号

(令和2年4月2日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成18年1月1日 規則第96号
平成19年3月30日 規則第11号
令和2年4月2日 規則第25号