○指宿市環境保全条例施行規則
平成18年1月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市環境保全条例(平成18年指宿市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定施設)
第2条 条例第2条第5号の規則で定める施設は,次に掲げるとおりとする。
第3条 削除
(平19規則11)
2 条例第25条第5号の規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 工場又は事業場の事業内容
(2) 常時使用する従業員数
(地下水の採取の届出等)
第10条 条例第33条の規則で定める量は,揚水機の吐出口の口径が40ミリメートル以上のものから揚水する量とする。
2 条例第42条第4号の規則で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 従業員数
(2) 敷地面積,建築面積及び作業場面積
(3) 建物の配置及び用途
(4) 取扱品目別作業方法及び送付先
(5) 公害防止措置の概要
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市環境保全条例施行規則(昭和55年指宿市規則第11号)又は開聞町民の生活環境を守る条例施行規則(昭和48年開聞町規則第20号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月2日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令2規則25・一部改正)
ばい煙に係る指定施設
施設名 | 規模 |
ボイラー(熱風ボイラーを含み,熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) | 日本産業規格B8201及びB8203の伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が3平方メートル以上であって1事業所内における個々の合計が8平方メートル未満のもの |
別表第2(第2条関係)
粉じんに係る指定施設
番号 | 施設名 | 規模 |
1 | 鉱物又は土石のたい積場 | 面積が300平方メートル以上500平方メートル未満のもの |
2 | 土石ふるい | 原動機の定格出力が1.5キロワット以上15キロワット未満のもの |
3 | 塗装作業場 | 屋外作業のもの |
4 | 木材チップ又は木粉のたい積場 | 面積が100平方メートル以上300平方メートル未満のもの |
別表第3(第2条関係)
汚水に係る指定施設
番号 | 用途区分 | 施設名 | 規模 |
1 | 畜産農業の用に供するもの | 豚房施設 | 豚房面積が20平方メートル以上50平方メートル未満のもの |
牛馬房施設 | 牛馬房面積が100平方メートル以上200平方メートル未満のもの | ||
鶏舎施設 | 鶏舎面積が100平方メートル以上のもの | ||
2 | 内水面養殖業の用に供するもの | 内水面養殖施設 | 養殖施設(養殖池の総面積)が100平方メートル以上のもの |
3 | 自動車整備業の用に供するもの | 自動車整備工場 | 屋内及び屋外の作業場面積の合計が100平方メートル以上300平方メートル未満のもの |
4 | ガソリンスタンド業の用に供するもの | ガソリンスタンド | すべてのもの |
5 | 石材加工業の用に供するもの | 石材加工場 | 動力切断機又は動力研摩機を有するもの |
別表第4(第2条関係)
騒音に係る指定施設
番号 | 施設名 | 規模 |
1 | 圧縮機(冷凍機に付随しているものを含む。) | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの |
2 | 送風機(機器に内蔵されるものを除く。) | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの |
3 | 走行クレーン | 原動機の定格出力の合計が5.5キロワット以上7.5キロワット未満のもの |
4 | 破砕機 | 原動機の定格出力が5.5キロワット以上7.5キロワット未満のもの |
5 | ふるい分機 | 〃 |
6 | 摩砕機 | 〃 |
7 | 分級機 | 〃 |
8 | 石材加工用切断機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの |
9 | 石材加工用研摩機 | 〃 |
10 | コンクリートブロックマシン(原動機を用いるものに限る。) | すべてのもの |
11 | コンクリート管又はコンクリート柱製造装置(原動機を用いるものに限る。) | 〃 |
12 | やすり目立機(動力を用いるものに限る。) | 〃 |
13 | のこ目立機(動力を用いるものに限る。) | 〃 |
14 | 帯のこ盤 | 製材用のものにあっては原動機の定格出力が7.5キロワット以上15キロワット未満,木工用のものにあっては0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの |
15 | 丸のこ盤 | 〃 |
16 | かんな盤 | 原動機の定格出力が1.5キロワット以上2.25キロワット未満のもの |
17 | 紙加工用コルゲートマシン | すべてのもの |
18 | ダイガストマシン | 〃 |
19 | オシレートコンベア | 〃 |
20 | 金属製品の加工更生又は製造作業場(自動車板金を含む。) | 屋内及び屋外の作業場の面積の合計が100平方メートル以上のもの |
別表第5(第2条関係)
悪臭に係る指定施設
用途区分 | 施設名 | 規模 |
畜ふん尿を原料として肥料製造の用に供するもの | ア 原料置場 | すべてのもの |
イ 乾燥施設 | 〃 |
別表第6(第12条関係)
水量等の測定
別表第7(第13条関係)
指定廃棄物
分類 | 製品容器等 |
車両類 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車並びにこれらのものの部品 |
電気器具類等 | PCB使用部品を含む電気製品 |
農耕用機具 | 脱穀機,耕耘機等の農耕用機械機具 |
その他 | 関係法令で定められたもの |