○指宿市公害防止施設資金利子補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は,事業者が,金融機関等が取り扱う資金のうち,国,県が公害防止に係る資金として制度上認めたもの(以下「制度資金」という。)に基づいて借り入れた資金の利子の一部について補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 前条の補助金(以下「補助金」という。)を受けることができる者は,制度資金の融資を受けた事業者(以下「事業者」という。)で,当該制度資金について金融機関と締結した貸借契約(以下「契約」という。)による約定返済元金が返済され,かつ,第5条に定める期間中に当該期間相当の約定利子を支払っている者とする。

2 前項の規定にかかわらず,事業者のうち資本金若しくは出資金の総額が,5,000万円(商業,サービス業については1,000万円)を超え,かつ,常時使用する従業員数が300人(商業,サービス業については50人)を超える法人又は個人は,補助の対象者としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,当該契約に係る借入金のうち,市長が定める経費に該当する分に係る利子について,第5条に定める期間内に利子を支払った場合に,当該約定借入利率の1パーセントの額とする。

(補助の期間)

第4条 補助金の補助の期間は,当該契約に係る借入金の貸付けを受けた日から契約による完済期日までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は,公害防止施設資金利子補助金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を毎年1月1日から12月末日までの間に支払った利子に係るものについて,翌年1月20日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の申請書を受理し,その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当であると認めたときは,補助金の交付を決定し,当該申請者に対しその旨を通知する。

(補助金の請求)

第7条 前条の通知を受けた者は,当該通知を受けた日から20日以内に,市長が別に指定する請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は,請求書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し)

第9条 市長は,第6条の規定による通知を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その者に対する補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 請求書を期間内に提出しなかったとき。ただし,やむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。

(2) 当該契約に係る借入金を目的以外に使用したとき。

(3) 虚偽の申請をしたと認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,この告示及び金融機関との契約に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,補助金の交付を受けた者に対し期限を定めてその取消しに係る補助金を返還させるものとする。

(変更の届出)

第11条 申請書を提出した者又は補助金の交付決定を受けている者が,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 企業名若しくは事業所名又は所在地若しくは住所に変更があったとき。

(2) 事業者に変更があったとき。

(3) 契約の内容に変更があったとき。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市公害防止施設資金利子補助金交付要綱(昭和47年指宿市告示第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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指宿市公害防止施設資金利子補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第50号

(平成18年1月1日施行)