○指宿市水道水源保護条例

平成18年1月1日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき,本市の水道に係る水質の汚濁を防止し,清浄な水及び水量を確保するため,その水源を保護し,もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設に係る周辺の地域で,水道の原水の取り入れに係る区域をいう。

(2) 水源保護地域・準水源保護地域 本市の水道に係る水源及びその周辺地域で水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が指定する区域をいう。

(3) 替堀 既設井戸を替えて掘ることをいい,替掘する井戸の設置場所は既設井戸と同敷地内で,規模は既設井戸と同等以下とし,既設井戸は埋戻しをするものとする。

(4) 対象事業 別表に掲げる事業をいう。

(5) 規制対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場のうち,水道に係る水質を汚濁し,又は汚濁するおそれのある事業場で,第8条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。

(市の責務)

第3条 市は,水源の保護に係る施策を実施しなければならない。

(管理者の責務)

第4条 市長は,水源の水質保全に努めなければならない。

(住民等の責務)

第5条 何人も,市が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(水源保護地域及び準水源保護地域の指定等)

第6条 市長は,水源の水質保全及び水量を保護するため,水源保護地域及び準水源保護地域を指定することができる。

2 市長は,水源保護地域及び準水源保護地域を指定しようとするときは,あらかじめ指宿市水道水源保護審議会(第10条第1項に規定する審議会をいう。第8条第3項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は,第1項の規定により,水源保護地域及び準水源保護地域の指定をしたときは,その旨を直ちに公示するものとする。

4 前2項の規定は,市長が水源保護地域及び準水源保護地域を変更し,又は解除しようとする場合について準用する。

(規制対象事業場の設置の禁止)

第7条 何人も,水源保護地域及び準水源保護地域内において,規制対象事業場を設置してはならない。

(事前の協議,措置等)

第8条 水源保護地域及び準水源保護地域において,対象事業を行おうとする者及び対象事業の変更を行おうとする者(以下「事業者」という。)は,あらかじめ市長と協議するものとする。ただし,別表1の項の事業及び市長が認める事業を行おうとする者は,関係地域の住民に対し当該対象事業の計画及び内容を周知させるため,説明会の開催その他の措置をとらなければならない。

2 市長は,事業者が前項の規定による協議をせず,又は同項の規定による措置をとらず,若しくはとる見込みがないと認めるときは,当該事業者に対し,期限を定めて当該協議をし,又は当該措置をとるよう勧告するものとする。

3 市長は,第1項の規定による協議の申出があった場合は,指宿市水道水源保護審議会の意見を聴き(準水源保護地域において軽易な対象事業と認めた場合は,この限りでない。)規制対象事業場と認定したときは,事業者に対し,その旨を速やかに通知するものとする。

(一時停止命令)

第9条 市長は,事業者が前条第2項の規定による勧告に従わないときは,当該事業者に対し,期限を定めて対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。

(審議会の設置)

第10条 水源の保護を図り,水道事業を円滑に推進するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,指宿市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は,市の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について,調査審議する。

(組織)

第11条 審議会は,委員11人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 市土地改良区の代表者

(2) 地区公民館長

(3) 農家の代表者

(4) 漁家の代表者

(5) 商家の代表者

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者

(委員の任期)

第12条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第13条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議等)

第14条 審議会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会の庶務は,水道課において処理する。

5 第10条から前項までに定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。

(平30条例1・令5条例25・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条の規定に違反した者

(2) 第9条の規定による命令に違反した者

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の開聞町水道水源保護条例(平成6年開聞町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成30年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第25号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条,第8条関係)

 

事業の名称

1

産業廃棄物処理業

2

地下水利用業

3

掘削を目的とする事業(替掘を含む)

指宿市水道水源保護条例

平成18年1月1日 条例第113号

(令和6年4月1日施行)