○指宿市水道水源保護条例施行規則

平成18年1月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市水道水源保護条例(平成18年指宿市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第8条第1項の規定による協議は,対象事業協議書(第1号様式)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 対象事業計画書

(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近見取図

(3) 対象事業を行う工場その他の事業場の計画平面図

(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合には,その法人の定款及び登記事項証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(事前措置)

第3条 事業者は,条例第8条第1項の規定により,説明会の開催その他の措置を採ろうとするときは,あらかじめ対象事業措置実施計画書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 事業者は,条例第8条第1項の規定により,説明会の開催その他の措置を採ったときは,その結果について速やかに対象事業措置実施結果報告書(第3号様式)により市長に報告しなければならない。

(勧告)

第4条 条例第8条第2項の規定による勧告は,対象事業協議(措置)勧告書(第4号様式)により行うものとする。

(認定通知)

第5条 条例第8条第3項の規定による通知は,規制対象事業場認定通知書(第5号様式)により行うものとする。

(一時停止命令)

第6条 条例第9条の規定による一時停止の命令は,対象事業実施一時停止命令書(第6号様式)により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の開聞町水道水源保護条例施行規則(平成6年開聞町規則第26号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月16日規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平31規則14・一部改正)

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(平31規則14・一部改正)

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(平31規則14・一部改正)

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(平31規則14・一部改正)

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(平28規則10・全改,平31規則14・一部改正)

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(平28規則10・全改,平31規則14・一部改正)

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指宿市水道水源保護条例施行規則

平成18年1月1日 規則第97号

(平成31年4月1日施行)