○指宿市農業委員会会議規則

平成18年1月4日

農業委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会議

第1節 招集及び会期等(第3条―第12条)

第2節 動議(第13条―第16条)

第3節 議事日程(第17条―第19条)

第4節 議事(第20条―第31条)

第5節 質疑及び討論(第32条―第34条)

第6節 採決(第35条―第39条)

第7節 議事録(第40条・第41条)

第3章 辞職(第42条)

第4章 規律(第43条―第46条)

第5章 傍聴人(第47条―第51条)

第6章 雑則(第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「会議」という。)について,他の法令の定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 会議は公開する。

第2章 会議

第1節 招集及び会期等

(会議の招集)

第3条 会議は,会長が招集する。

2 会議は,会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して,会議を招集すべき旨の請求があったとき。

(2) 市長から諮問があったとき。

(通知及び公示)

第4条 会長は,会議を招集するときは,会議の日時,場所,付議すべき事項その他必要な事項を定め,すべての委員に通知するとともに,指宿市公告式条例(平成18年指宿市条例第3号)の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は,緊急やむを得ない場合を除き,会議の日前3日までにしなければならない。

(委員の参集)

第5条 委員は,招集の当日開議定刻前に招集場所に参集しなければならない。

(欠席及び遅参届出)

第6条 委員は,事故等のため会議に出席できないとき,又は遅参するときは,その理由を付して当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第7条 委員の議席は,委員会の委員の任命後最初に開かれる会議において,くじで定める。ただし,遅参又は欠席委員があるときは,職員が代わってくじを引くものとする。

2 補欠委員の議席は,前任者の議席とする。

3 議席には,番号を付するものとする。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に諮り委員の議席を変更することができる。

(平30農委規則3・一部改正)

(議長)

第8条 会長は,会議の議長となり議事を整理する。

2 会長に事故があるときは,その職務代理者が議長となり議事を整理する。

(会長及び委員の呼称)

第9条 会議中の会長及び委員の呼称は,会長については議長とし,委員については議席番号を称する。

(会議の成立)

第10条 会議は,在任する委員の過半数の出席により成立する。ただし,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の場合は,この限りでない。

(休会)

第11条 議事の都合その他必要があるときは,会議の議決により休会することができる。

(会議の開閉)

第12条 開会,開議,休憩,延会,中止,散会又は閉会は,議長が宣告する。

2 議長が開会若しくは開議を宣告する前又は休憩,延会,散会若しくは閉会を宣告した後は,何人も議事について発言することができない。

第2節 動議

(動議の成立)

第13条 動議は,法又はこの規則において特別の定めのある場合を除き,出席委員1人以上の同意がなければ,議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は,修正案に3人以上の同意がなければ,議題とすることができない。

(先決動議の採択順序)

第15条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは,会長が採択の順序を決める。ただし,異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案動議の訂正及び撤回)

第16条 会議の議題となった議案を訂正し,又は撤回しようとするときは,会議の承認を得なければならない。

2 委員が提出した動議で,前項の承認を求めようとするときは,提出者から請求しなければならない。

第3節 議事日程

(議事日程)

第17条 議長は,開議日時,会議に付する議案,順序等を記載した議事日程を定め,あらかじめ委員に配布しなければならない。ただし,やむを得ないときは,報告をもって配布に代えることができる。

(議事日程の変更追加)

第18条 議長が必要と認めるとき,又は委員から動議が提出されたときは,議長は会議に諮り,議事日程を変更し,又は他の議案を追加することができる。

(日程の終了及び延会)

第19条 議長は,議事日程に記載した議事を終了したときは,その旨を告げ閉会を宣告しなければならない。

2 議事日程に記載した議案の議事を終わることができないときは,議長は会議に諮り延会することができる。

第4節 議事

(議題の宣告)

第20条 議長は,事件を議題とするときは,その旨を宣告する。

(一括議題)

第21条 議長は,必要があると認めるときは,会議に諮って2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

(議題の朗読)

第22条 議長は,必要があると認めるときは,議題になった事件を職員に朗読させる。

(特別委員会等の設置)

第23条 特別委員会は,必要がある場合において会議の議決で置くことができる。

2 特別委員会の定数は,会議の議決で定める。

(議案の説明,質疑及び付託)

第24条 会議において議題となった事件について,発議者又は提出者は,その内容について説明しなければならない。ただし,議長が必要と認めるときは,職員又はその他の者に説明させることができる。

2 委員は,議題となった議案について,自由に質疑を行うことができる。

3 議長は,委員の質疑が終了したと認めたときは,特に必要があると認めた事件について,会議に諮り特別委員会等に付託することができる。

(議事参与の制限)

第25条 委員は,自己又は同居の親族若しくは配偶者に関する事項について,その議事に参与することができない。

(議案の審議)

第26条 議案の審議は,発議者又は提出者の説明,質疑,討論,表決の順により確定する。

2 特別委員会等に付託した事件は,その審査又は調査の終了を待って議題とする。この場合は,前項の規定を準用する。

3 特別委員会等に付託された事件が議題となったときは,特別委員会等委員長が,特別委員会等の調査又は審査の経過及び結果について報告しなければならない。

4 委員は,特別委員会等委員長の報告について,質疑を行うことができる。

(関係者等の意見聴取)

第27条 会議は,議案審議に当たり,必要があると認めるときは,農地利用最適化推進委員その他関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(平30農委規則3・一部改正)

(審議の制限)

第28条 会議は,第4条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし,第18条の場合は,この限りでない。

(討論及び採決)

第29条 議長は,質疑が終ったときは討論に付し,その終結後採決に付する。

(特別委員会等の審査又は調査の期限)

第30条 会議は,特別委員会等に付託した事件の審査又は調査につき,期限を付けることができる。

2 前項の期限内に,審査又は調査が終了しないときは,特別委員会等委員長は,期限の延長を会議に求めることができる。

3 議長は,前項の規定による請求があったときは,会議に諮って決めなければならない。

(議事の継続)

第31条 延会,中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において,再びその事件が議題になったときは,前の議事を継続することができる。

第5節 質疑及び討論

(発言)

第32条 委員が発言しようとするときは,挙手をし「議長」と呼び,自己の番号を告げ議長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の委員が挙手をして発言を求めたときは,議長は先挙手者と認められる者から順次許可するものとする。

3 発言は,自己の議席に起立して行わなければならない。

4 会議の同意又は要求により出席した関係職員その他の者が発言しようとするときは,第1項及び前項の規定を準用する。

5 発言は,簡明にし,議題外にわたってはならない。

6 前項の規定に反すると認めたときは,議長は注意し,なお従わないときは,発言を禁止することができる。

7 議長は,必要と認めるときは,発言の時間を制限することができる。

8 議事進行に関する発言は,議題に直接関係があるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

9 延会,中止又は休憩のため発言が中断された委員の発言は,その議事が再開されたとき継続して発言することができる。

10 議長が委員として発言をするときは,自席に着き発言し,発言が終ったときは,議長席に復席しなければならない。

(討論の方法)

第33条 議長は,討論する者を指名する場合は,反対者,賛成者の順に指名し,発言させなければならない。

(質疑又は討論の終結)

第34条 議長は,質疑又は討論が終結したと認めるときは,終結を宣言する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは,委員は終結の動議を提出することができる。

3 委員が特に必要と認めるときは,質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 議長は,前2項の規定による動議の提出があったときは,会議に諮って決める。

第6節 採決

(採決の方法)

第35条 議長は,採決しようとするときは,採決に付する議題を会議に宣告しなければならない。

2 採決は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 議長は,採決しようとするときは,可とする者の挙手を求め,挙手した者の数を確認し可否の結果を宣告しなければならない。

4 議長は,挙手した者の数を確認できないときは,投票により採決しなければならない。

(投票)

第36条 投票による採決は,無記名投票により行う。

2 投票は,議題を可とする者は賛成,否とする者は反対の旨を所定の投票用紙に記載の上,投票箱に投入しなければならない。

(投票の効果及び効力)

第37条 賛否の明らかでない投票,他事を記載した投票は,無効とする。

2 委員は,自己の採決の訂正を求めることはできない。

(簡易採決)

第38条 議長は,議題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 議長は,異議がないと認めたときは,直ちに議題の可決の旨を宣告する。

3 議長の宣告に対し,出席委員の3分の1以上の異議があるときは,挙手又は起立の方法により採決しなければならない。

(採決の順序)

第39条 委員から修正案の提出のあったときは,その修正案を先に採決しなければならない。

2 同一の議題について,委員から数個の修正案が提出されたときは,原案に遠いものから順次採決する。

3 修正案がすべて否決されたときは,原案について採決を採る。

第7節 議事録

(議事録)

第40条 会長は,会議のてん末について記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には,議事録署名委員が署名しなければならない。

3 議事録は,委員会の事務局に備え付け,一般の縦覧に供しなければならない。

(平29農委規則1・一部改正)

(署名委員)

第41条 議長は,会議において議事録署名委員2人を指名する。

第3章 辞職

(会長,会長職務代理者及び委員の辞職)

第42条 会長が辞職しようとするときは会長職務代理者に,会長職務代理者が辞職しようとするときは会長に,辞表を提出しなければならない。

2 委員が辞職しようとするときは,会長に辞表を提出しなければならない。

3 前2項の辞表は,会議に諮ってその許否を決定する。

第4章 規律

(品位の尊重)

第43条 委員は,委員会の品位を重んじなければならない。

(議事妨害の禁止)

第44条 委員は,会議中はみだりに発言し,又は会議の議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は,酒気を帯びて入場することはできない。

(委員の離席)

第45条 委員は,会議中みだりに離席することはできない。ただし,やむを得ないときは,議長の許可を得て離席することができる。

(議長の秩序保持)

第46条 規律に関することは,すべて議長が定める。ただし,議長は必要があると認めるときは,会議に諮って決めることができる。

2 会議中,委員が議場の秩序を乱すときは,議長はこれを禁止し,制止し,又は発言を取り消させることができる。

3 議長の命に従わないときは,議場の外に退去させることができる。

第5章 傍聴人

(傍聴の手続)

第47条 会議を傍聴しようとする者は,事務局において自己の住所,氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。ただし,傍聴人が満員のときは,その旨を告げて拒否することができる。

(傍聴人の心得)

第48条 傍聴人は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された出入口から出入りしなければならない。

(2) 指定された席を離れてはならない。

(3) 帽子,襟巻又は外とうをつけてはならない。

(4) 傘,旗,棒類等を携帯してはならない。

(5) 傍聴席以外の室に出入りしてはならない。

(6) 理由のいかんを問わず,議席に入ることはできない。

(7) 議事を妨害するような行為をしてはならない。

(8) 議場の秩序を乱す行為をしてはならない。

(傍聴人の取締り)

第49条 次に掲げる者は,傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険なものを所持している者

(2) 粗暴又は酒気を帯びている者

(3) 前2号に掲げるもののほか,議場の秩序を保持するに支障があると認められる者

(傍聴人の退場)

第50条 傍聴人は,会議散会後は,直ちに退場しなければならない。

(退場命令)

第51条 議長は,その指示に従わない傍聴人に退場を命ずることができる。

2 退場を命じられた傍聴人は,直ちに退場しなければならない。

第6章 雑則

(規則の制定,改正又は廃止)

第52条 この規則の制定,改正又は廃止は,会議の議決による。

この規則は,平成18年1月4日から施行する。

(平成29年4月1日農委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年7月17日農委規則第3号)

この規則は,平成30年7月20日から施行する。

指宿市農業委員会会議規則

平成18年1月4日 農業委員会規則第1号

(平成30年7月20日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年1月4日 農業委員会規則第1号
平成29年4月1日 農業委員会規則第1号
平成30年7月17日 農業委員会規則第3号