○指宿市農業委員会規程

平成18年1月4日

農業委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,指宿市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため,必要な事項を定めることを目的とする。

(平20農委訓令5・一部改正)

(会長の任期)

第2条 会長の任期は,委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任したとき,又は会長の職を辞したとき,その他会長が欠けるに至ったときは,会長の選挙は,その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき,又は事故があるときは,委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理(以下「会長職務代理者」という。)する。

(選挙)

第4条 会長及び会長職務代理者は,全委員が選挙によって互選しなければならない。ただし,委員が故意に互選を棄権した場合は,その委員を除いて互選できるものとする。

2 互選に当たっては,委員会の承認を経て互選に関する事務を管理するため,互選管理人1人を定めなければならない。

3 互選管理人は,委員会の事務局職員をもって充てるものとする。

4 互選は単記無記名の投票により行い,投票は互選者1人につき1票とする。

5 互選管理人は,投票終了後直ちに投票を点検して投票の効力を決定し,得票数を計算して,当選人を定めなければならない。ただし,得票数が同数の場合は互選管理人がくじで決定する。

6 前各項によって会長及び会長職務代理者が決定したときは,その旨を公告しなければならない。

(所掌事務)

第5条 委員会は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する事項の処理を委員の会議によって行わなければならない。

(平20農委訓令5・一部改正)

(部会)

第6条 前条に規定する所掌事務を促進させるため,任意の部会を置くことができる。

2 部会の設置規程は,別に定める。

(会長の職務権限)

第7条 会長は,おおむね次に掲げる事務を処理する。

(1) 会議の議決を執行すること。

(2) 会議の議案を提出すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免,その他服務に関すること。

(5) 法令等によりその権限に属すること。

(6) その他委員会の庶務に関すること。

(平20農委訓令5・全改)

(専決)

第8条 委員会の権限に属する事項で,その議決により特に指定した事項については,会長において専決することができる。

(平20農委訓令5・全改)

(委任)

第9条 会長は,その権限に属する事務の一部を委員会の職員に委任し,又は専決させることができる。

(平20農委訓令5・追加)

(農業協力員)

第10条 委員会の運営を円滑にするため,農業協力員を置くことができる。

2 農業協力員(以下「協力員」という。)は,非常勤とする。

(平20農委訓令5・旧第9条繰下)

(農業協力員の委嘱)

第11条 協力員は,会長が必要に応じ,委嘱する。

(平20農委訓令5・旧第10条繰下)

(農地相談所の設置)

第12条 委員会の所掌事務につき,農家との結びつきを強化拡充するとともに農家に関する事項につき相談に対応するため,委員会に農地相談所を設けることができる。

2 農地相談所の設置については,別に定める。

(平20農委訓令5・旧第11条繰下)

(公印)

第13条 委員会,会長及び事務局長の公印は,別表のとおりとする。

(平20農委訓令5・旧第12条繰下)

(身分を示す証明書)

第14条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため,立入調査をするときの身分を示す証明書は,別記様式のとおりとする。

(平20農委訓令5・旧第13条繰下)

(公示)

第15条 委員会の公示は,指宿市公告式条例(平成18年指宿市条例第3号)により行うものとする。

(平20農委訓令5・旧第14条繰下)

この訓令は,平成18年1月4日から施行する。

(平成20年4月1日農委訓令第5号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平20農委訓令5・一部改正)

画像

 

画像

 

画像

2.4cm×2.4cm

 

1.8cm×1.8cm

 

2.1cm×2.1cm

(平20農委訓令5・一部改正)

画像

指宿市農業委員会規程

平成18年1月4日 農業委員会訓令第1号

(平成20年4月1日施行)