○指宿市農業委員会部会規程
平成18年1月4日
農業委員会訓令第3号
(設置)
第1条 指宿市農業委員会規程(平成18年指宿市農業委員会訓令第1号)第6条の規程に基づき指宿市農業委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務を円滑に処理するため次の部会をおく。
(1) 農地部会
(2) 振興部会
(平30農委訓令2・一部改正)
(所掌事務)
第2条 各部会は,農業振興に寄与するため必要に応じ,調査,研究及び審議を行うものとする。
(組織)
第3条 委員は,いずれかの部会に属するものとする。
(任期)
第4条 部員の任期は,委員の任期とする。
(部長)
第5条 各部会に部長を置く。
2 部長は部員の互選とする。
3 部長に事故があるとき,又は部長が欠けたときは,あらかじめ部長の指名する部員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 部会は部長が,あらかじめ会議開催の場所,日時及び付議すべき事件とともに部員に通知して招集するものとする。
(報告等)
第7条 部会の議事及びてん末等は,部長が委員会の会議に報告するものとする。
2 前項の報告は委員会の議題として,これを審議することができる。
(庶務)
第8条 部会の庶務は,事務局で処理する。
附則
この訓令は,平成18年1月4日から施行する。
附則(平成30年7月17日農委訓令第2号)
この訓令は,平成30年7月20日から施行する。