○指宿市農業委員会事務局設置規則

平成18年1月4日

農業委員会規則第2号

(事務局の設置)

第1条 指宿市農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(平20農委規則3・一部改正)

(組織)

第2条 事務局に農地総務係,振興係及び地域計画係を置く。

(平20農委規則3・平22農委規則4・平30農委規則2・令2農委規則1・令5農委規則10・一部改正)

(職員)

第3条 事務局に職員を置く。

2 職員に次の表の中欄に掲げる職を置き,その職務は,同表の右欄に掲げるとおりとする。

職員

職務

職員

事務局長

会長の指揮を受け,事務局の事務を処理し,職員の指揮監督をする。

参事

上司の命を受け特命の事務を処理する。

主幹

係長

事務局長を補佐し,上司の命を受け,所管の事務を処理するとともにこれを掌理し,所属職員を指揮監督する。

参事補

係長を補佐し,上司の命を受け,担任の事務を処理する。

主査

上司を補佐し,上司の命を受け,担任の事務を処理する。

主任

主事

上司の命を受け,担任の事務を処理する。

技師

主事補

技師補

3 前項の職員の職には,当該職の置かれている組織上の名称を冠するものとする。

(平20農委規則3・全改,平22農委規則4・一部改正)

(分掌事務)

第4条 事務局の分掌事務は,別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか,臨時又は特別の分掌事務は,事務局長が定める。

3 所管の明らかでない事項があるときは,事務局長が裁定する。

(平20農委規則3・追加)

(担任事務の決定)

第5条 事務局長は,職員の事務の担任を定めなければならない。

2 事務局長は,前項の担任を定めたときは,会長に報告しなければならない。

(平20農委規則3・追加)

(決裁)

第6条 会長の決裁を要する事項は,事務局長を経由しなければならない。

2 事務局長が不在のときは,参事,主幹又は主管の係長がその事務を代決する。

3 参事,主幹又は主管の係長が不在のときは,主管の参事補,主管の主査がその事務を代決する。

4 前2項において,代決者は事件の重要度及び緊急度を考慮し,緊急に処理する必要がないと認めるものは,これを保留し,上司の指揮を受けなければならない。

5 代決した事件は,代決者がその文書に「後閲」印を押し,上司の登庁後速やかに閲覧に供しなければならない。ただし,軽易なものについては,この限りでない。

(平20農委規則3・追加,平22農委規則4・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第7条 事務局長は,次の事項について専決することができる。ただし,重要又は異例に属する事項はこの限りでない。

(1) 職員の服務に関すること。

(2) 職員の出張(県外出張を除く。)に関すること。

(3) 農地転用届出の受理に関すること。

(4) 証明,調査,報告,回答,届出,通知等に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか,定例又は軽易な事項の処理に関すること。

(平20農委規則3・追加)

第8条 事務局長は,緊急やむを得ないときは,前条の規定にかかわらず,会長の権限に属するものを代決することができる。ただし,この場合は,速やかに会長に報告しなければならない。

(平20農委規則3・追加)

(文書取扱い)

第9条 委員会の文書取扱いについては,この規則によるほか,市長事務部局の文書取扱いの例による。

(平20農委規則3・追加)

第10条 係長は常に係における文書の処理状況を調査し,収受後1月以内に事務処理の完結しないものがあるときは件名に理由を付し,その都度事務局長に報告しなければならない。

(平20農委規則3・追加)

第11条 文書類は,事務局長の承認を得ないで,これを他に示し,その謄本を与えることはできない。

(平20農委規則3・追加)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,職員の任免,給与,服務,分限及び懲戒並びに職員の職責,公印取扱等については,市長の事務部局の例による。

(平20農委規則3・追加)

この規則は,平成18年1月4日から施行する。

(平成20年4月1日農委規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日農委規則第4号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日農委規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日農委規則第2号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日農委規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日農委規則第10号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令2農委規則1・全改,令5農委規則10・一部改正)

事務局

分掌事務

農業委員会事務局

農地総務係

(1) 事務局内事務における庶務に関すること。

(2) 農業委員会事務における事務局職員管理に関すること。

(3) 農業委員会事務における委員会に関すること。

(4) 農業委員会事務における農地転用に関すること。

(5) 農業委員会事務における農地争議和解仲介に関すること。

(6) 農業委員会事務における農事相談に関すること。

(7) 農業委員会事務における農家台帳に関すること。

(8) 農業委員会事務における国有農地管理に関すること。

(9) 農業委員会事務における農業法人に関すること。

(10) 農業委員会事務における農作業標準賃金策定に関すること。

(11) 農業委員会事務における農業者年金に関すること。

(12) 農業委員会事務における各種証明に関すること。

(13) 農業委員会事務におけるその他農業委員会に関すること。

振興係

(1) 農業委員会事務における農地利用促進及び農地交換分合に関すること。

(2) 農業委員会事務における経営合理化及び経営改善に関すること。

(3) 農業委員会事務における建議・諮問・答申に関すること。

(4) 農業委員会事務における耕作放棄地に関すること。

(5) 農業委員会事務における新規就農・後継者育成に関すること。

(6) 農業委員会事務における担い手育成に関すること。

(7) 農業委員会事務における農地利用最適化に関すること。

地域計画係

(1) 農業委員会事務における農地中間管理事業に関すること。

(2) 農業委員会事務における地域計画に関すること。

指宿市農業委員会事務局設置規則

平成18年1月4日 農業委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年1月4日 農業委員会規則第2号
平成20年4月1日 農業委員会規則第3号
平成22年4月1日 農業委員会規則第4号
平成28年4月1日 農業委員会規則第1号
平成30年3月28日 農業委員会規則第2号
令和2年3月26日 農業委員会規則第1号
令和5年3月31日 農業委員会規則第10号