○指宿市山川多目的研修館条例

平成18年1月1日

条例第115号

(設置)

第1条 農家の農業経営技術の研修,村づくり農村生活環境の改善等を図るとともに,地域住民の連帯意識を高め,地域の総合的な発展を期するための施設として多目的研修館(以下「研修館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

山川多目的研修館

指宿市山川大山1150番地1

(管理)

第3条 研修館の管理は,市長が行う。

(使用の許可)

第4条 研修館を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は,前項の許可をするに当たり,必要と認めたときは条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理又は運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。

(平23条例8・一部改正)

(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)

第8条 使用者は,研修館を許可以外の目的に使用し,その一部若しくは全部を転貸し,又は使用する権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,その使用条件を変更し,又は使用を停止し,若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者の許可の申請事項に偽りがあったとき。

(3) 使用者が使用の許可条件に違反したとき。

(4) 第5条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は,その使用を終わったとき,又は使用を停止されたとき,若しくは使用の許可を取り消されたときは,直ちに使用した施設又は使用場所を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は,その使用により建物又は附属施設若しくは備付物件をき損し,又は滅失したときは,市長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の山川町多目的研修館の設置及び管理に関する条例(昭和61年山川町条例第256号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第237号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市山川多目的研修館条例の規定及び第2条の規定による改正後の指宿市開聞農業構造改善センター条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成23年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市山川多目的研修館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市開聞営農研修センター条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市開聞加工センター条例の規定,第4条の規定による改正後の指宿市開聞農業構造改善センター条例の規定及び第5条の規定による改正後の指宿市開聞農村環境改善センター条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市山川多目的研修館条例の規定及び第2条の規定による改正後の指宿市開聞農業構造改善センター条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平18条例237・全改,平23条例8・平31条例10・一部改正)

室名

使用区分及び使用料

農産加工調理室

基本割

1人につき 半日 160円

1人につき 全日 330円

加工割

ジュース・タレ類

ビールビン1本につき 30円

みそ

出来上がり1kgにつき 40円

つくだ煮・ジャム類

出来上がり1kgにつき 20円

菓子類

出来上がり1kgにつき 60円

その他

1人につき 半日 100円

1人につき 全日 200円

共同学習室

1時間当たり 260円

備考

1 半日とは,午前9時から午後1時まで,又は午後1時から午後5時までをいう。

2 全日とは,午前9時から午後5時までをいう。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間として計算し,使用時間には,準備及び後片付けの時間を含むものとする。

4 市民以外の者が使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。

5 営利目的で使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。ただし,市民以外の者が営利目的で使用する場合には,前項の規定により算出した額に100分の200を乗じて得た額とする。

指宿市山川多目的研修館条例

平成18年1月1日 条例第115号

(令和元年10月1日施行)