○指宿市開聞営農研修センター条例

平成18年1月1日

条例第116号

(設置)

第1条 地域住民の社会的連帯感の醸成を図り,活力に満ちた集落環境をつくるため,営農研修センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 営農研修センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

開聞営農研修センター

指宿市開聞十町5868番地2

(使用の許可)

第3条 開聞営農研修センター(以下「研修センター」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用許可内容の変更,取消し等)

第4条 研修センターの使用許可の内容を変更するときは,市長の変更の許可を受けなければならない。

2 市長は,使用者が使用の目的又は使用条件に違反したときは,使用の許可を取り消すことができる。この場合において,使用者等に損害を及ぼすことがあっても市長は,賠償の責めを負わない。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは,研修センターの使用を制限し,又は使用を許可しないものとする。

(1) 使用目的に反する使用をするおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 研修センターの設備等を破損するおそれがあるとき。

(4) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(使用料)

第6条 研修センターの使用許可を受けた者は,別表に定める使用料を納入しなければならない。

(平23条例8・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。

(平23条例8・追加)

(損害賠償)

第8条 使用者は,使用中に研修センターの設備等を損傷し,又は滅失した場合は,市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(平23条例8・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平23条例8・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の開聞町研修施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年開聞町条例第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市山川多目的研修館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市開聞営農研修センター条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市開聞加工センター条例の規定,第4条の規定による改正後の指宿市開聞農業構造改善センター条例の規定及び第5条の規定による改正後の指宿市開聞農村環境改善センター条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市開聞営農研修センター条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平23条例8・全改,平26条例9・一部改正)

室名

使用料

会議室

1時間当たり700円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間として計算し,使用時間には,準備及び後片付けの時間を含むものとする。

2 市民以外の者が使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 営利目的で使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。ただし,市民以外の者が営利目的で使用する場合には,前項の規定により算出した額に100分の200を乗じて得た額とする。

指宿市開聞営農研修センター条例

平成18年1月1日 条例第116号

(平成26年4月1日施行)