○指宿市開聞加工センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市開聞加工センター条例(平成18年指宿市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の取消し等)
第3条 市長は,条例第7条の規定により,使用の許可を取り消した場合において,使用者等に損害を及ぼすことがあっても賠償の責めを負わない。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は,市長の指示した事項を守らなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条の規定による使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。
(1) 市又は市の機関が主催して使用するとき 条例別表に定める使用料を免除
(2) 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園,保育園等が教育活動又は保育活動で使用するとき 条例別表に定める使用料を免除
(3) 市又は市の機関が共催して使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1の相当額を減額
(4) 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額
(5) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額
(6) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額
(7) 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,社会教育関係団体,教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額
(平23規則14・全改,平31規則21・令4規則10・一部改正)
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の開聞町加工センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年開聞町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市山川多目的研修館条例施行規則の規定,第2条の規定による改正後の指宿市開聞営農研修センター条例施行規則の規定,第3条の規定による改正後の指宿市開聞加工センター条例施行規則の規定,第4条の規定による改正後の指宿市開聞農業構造改善センター条例施行規則の規定及び第5条の規定による改正後の指宿市開聞農村環境改善センター条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し,同日前の使用に係る使用料の減免については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月29日規則第10号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(平23規則14・令3規則10の3・一部改正)
(平23規則14・一部改正)