○指宿市農業振興地域整備促進協議会規則

平成18年1月1日

規則第102号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第1条に規定する市の農業振興を図る地域について,その整備に必要な施策を計画的に推進し,農業の健全な発展と土地資源の合理的利用に寄与するため,指宿市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,前条の目的を達成するため,次の事項を協議する。

(1) 農業振興地域整備計画の樹立,推進及び変更に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか,農業振興地域整備に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員構成は,次のとおりとする。

(1) 市長

(2) 農業委員会の代表

(3) 農業団体の代表

(4) 関連する関係機関の代表

2 前項第2号から第4号までの委員は,市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は,市長とし,副会長は委員の互選による。

3 会長は,会務を総理し,会を代表する。

4 会長に事故があるときは,副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会に小委員会を設けることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,農政部農政課において処理する。

(平20規則21・平25規則10・一部改正)

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

指宿市農業振興地域整備促進協議会規則

平成18年1月1日 規則第102号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第102号
平成20年3月31日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第10号