○指宿市農業振興地域整備促進協議会規則
平成18年1月1日
規則第102号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第1条に規定する市の農業振興を図る地域について,その整備に必要な施策を計画的に推進し,農業の健全な発展と土地資源の合理的利用に寄与するため,指宿市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,前条の目的を達成するため,次の事項を協議する。
(1) 農業振興地域整備計画の樹立,推進及び変更に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか,農業振興地域整備に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会の委員構成は,次のとおりとする。
(1) 市長
(2) 農業委員会の代表
(3) 農業団体の代表
(4) 関連する関係機関の代表
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長は,市長とし,副会長は委員の互選による。
3 会長は,会務を総理し,会を代表する。
4 会長に事故があるときは,副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会に小委員会を設けることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,農政部農政課において処理する。
(平20規則21・平25規則10・一部改正)
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。