○指宿市開聞農業構造改善センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市開聞農業構造改善センター条例(平成18年指宿市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 開聞農業構造改善センター(以下「改善センター」という。)の休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に規定する日を除く。)

2 市長が特に必要と認めるときは,休館日であっても,開館することができる。

(使用時間)

第3条 改善センターの使用時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,必要がある場合には市長の許可を受け,時刻を変更することができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第3条の規定により改善センターの使用許可を受けようとする者は,あらかじめ施設使用(変更)許可申請書(第1号様式。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の許可)

第5条 市長は,条例第3条に規定する申請に対し,許可をしたときは,施設使用(変更)許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の許可書は,使用の際市長に提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は,条例に規定するもののほか,次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し,又はその使用する地位を譲渡し,若しくは転貸しないこと。

(2) 建物及び器具等の保全並びに火気に十分注意するとともに,これらをき損し,又は滅失したときは,市長が相当と認める損害額を賠償すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が許可した条件及び指示した事項

(使用料の減免)

第7条 条例第6条の規定による使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催して使用するとき 条例別表に定める使用料を免除

(2) 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園,保育園等が教育活動又は保育活動で使用するとき 条例別表に定める使用料を免除

(3) 市又は市の機関が共催して使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1の相当額を減額

(4) 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額

(5) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額

(6) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額

(7) 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,社会教育関係団体,教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額

2 条例第6条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は,施設使用料減額(免除)申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により,使用料の減額又は免除の申請があったときは,市長はその理由が第1項各号のいずれかに該当すると認められるものについて減額し,又は免除するものとし,許可書を交付するものとする。

(平23規則14・全改,平31規則21・令4規則10・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第7条の規定により使用料を還付できる場合は,次のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用開始前に使用の取消しを申し出たとき。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の開聞町農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年開聞町規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市山川多目的研修館条例施行規則の規定,第2条の規定による改正後の指宿市開聞営農研修センター条例施行規則の規定,第3条の規定による改正後の指宿市開聞加工センター条例施行規則の規定,第4条の規定による改正後の指宿市開聞農業構造改善センター条例施行規則の規定及び第5条の規定による改正後の指宿市開聞農村環境改善センター条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し,同日前の使用に係る使用料の減免については,なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第21号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和4年3月29日規則第10号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平23規則14・令3規則10の3・一部改正)

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(平23規則14・一部改正)

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指宿市開聞農業構造改善センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第104号

(令和4年4月1日施行)