○指宿市山川農業センター条例

平成18年1月1日

条例第121号

(設置)

第1条 農業振興を推進し,農家所得の向上を図るため,農業センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

山川農業センター

指宿市山川大山1150番地1

(管理)

第3条 センターは,市長が管理する。

(利用範囲)

第4条 市長は,センターの設置目的を効率的に達成するため,ほ場については,市内農業団体に共同利用させることができるものとし,建物等については農業者のほかセンターの業務に支障のない範囲で農業者以外の市内団体にも利用させることができる。

(使用の許可)

第5条 センターを利用する者は,責任者を定めて市長の許可を受けるものとする。

(使用の制限)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(使用料)

第7条 使用料は徴収しない。ただし,ほ場の管理に必要な経費については,利用者が負担する。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,使用を停止し,又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めたとき。

(損害補償)

第9条 利用者が故意又は過失によって施設をき損又は滅失したときは,き損又は滅失の程度に応じて損害金を支払わなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の山川町農業センター設置及び管理に関する条例(昭和50年山川町条例第221号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

指宿市山川農業センター条例

平成18年1月1日 条例第121号

(平成18年1月1日施行)