○指宿市山川農業センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市山川農業センター条例(平成18年指宿市条例第121号。以下「条例」という。)に基づき,山川農業センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 センターの利用時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,利用計画により利用する場合はこの限りでない。

(使用の許可等)

第3条 センターを使用しようとする者は,施設使用(変更)許可申請書(第1号様式)を提出し,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請書を審査し,支障がないときには,施設使用(変更)許可書(第2号様式)を当該申請者に交付する。

3 条例第4条に規定するほ場の共同利用については,指宿市農林技術員連絡会による総合利用計画を提出し,市長の承認を得るものとする。

4 第2項による許可を受けた者がその使用を中止しようとするときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(利用者会議)

第4条 市長は,センターの合理的な利用及び円滑な管理運営がなされるよう,必要に応じ利用者会議を開くものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の山川町農業センター管理規則(昭和50年山川町規則第120号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3規則10の3・一部改正)

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指宿市山川農業センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第105号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第105号
令和3年4月1日 規則第10号の3