○指宿市開聞農村環境改善センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市開聞農村環境改善センター条例(平成18年指宿市条例第122号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき,開聞農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 改善センターの施設及び設備の使用許可を受けようとする者は,あらかじめ開聞農村環境改善センター使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の申請書を審査し,支障がないと認めたときは,条例第14条に規定する使用料と引換えに開聞農村環境改善センター使用(変更)許可書(第2号様式)を交付しなければならない。

3 施設及び設備を使用する者は,使用の開始にあたり,前項の使用許可書を係員に提示しなければならない。

4 許可を受けた者が改善センターの使用を取り消し,又は変更するときは,当該使用開始の前日までに開聞農村環境改善センター使用(変更)許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(平23規則14・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 条例第15条の規定による使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催して使用するとき 条例別表に定める使用料を免除

(2) 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園,保育園等が教育活動又は保育活動で使用するとき 条例別表に定める使用料を免除

(3) 市又は市の機関が共催して使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1の相当額を減額

(4) 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額

(5) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額

(6) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額

(7) 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,社会教育関係団体,教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額

2 条例第15条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は,開聞農村環境改善センター使用料減額(免除)申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により,使用料の減額又は免除の申請があったときは,市長はその理由が第1項各号のいずれかに該当すると認められるものについて減額し,又は免除するものとし,開聞農村環境改善センター使用(変更)許可書を交付するものとする。

(平23規則14・全改,平31規則21・令4規則10・一部改正)

(使用料の還付)

第4条 使用の取消し等による使用料の還付は,次による。

(1) 天災その他の使用者の責めに帰することができない理由による場合は,使用料の全額を還付する。

(2) 使用者の責めに帰すべき理由による場合には,使用料の半額を還付する。

(3) 使用料の還付を受ける者は,使用許可後1月以内に開聞農村環境改善センター使用料還付申請書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

(設備の滅失等の届出)

第5条 改善センターの施設又は設備を使用する者で,当該施設又は設備を滅失又は損傷したときは,速やかに市長に届け出なければならない。

2 前項の者に対しては,損害賠償を命ずることができる。

(職務)

第6条 条例第8条の館長は,農政部長をもって充て,同条の副館長は,耕地林務課長をもって充てる。

(平31規則10・追加)

(職務の代行)

第7条 館長に事故があったときは,副館長がその職務を代行する。

(平31規則10・旧第6条繰下・一部改正)

(副館長等の職務)

第8条 副館長及び職員は,館長の命を受け施設の管理運営に当たる。

(平31規則10・旧第7条繰下)

(備付帳簿)

第9条 改善センターには,それぞれ次に掲げる帳簿を備え付け,常に適正に記帳整備しなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 備品の貸出簿

(3) 日誌

(平23規則14・一部改正,平31規則10・旧第8条繰下)

(事業報告書の提出)

第10条 館長は,毎年各月の事業報告書を翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

(平31規則10・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の開聞町農村環境改善センター運営管理規則(昭和56年開聞町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市山川多目的研修館条例施行規則の規定,第2条の規定による改正後の指宿市開聞営農研修センター条例施行規則の規定,第3条の規定による改正後の指宿市開聞加工センター条例施行規則の規定,第4条の規定による改正後の指宿市開聞農業構造改善センター条例施行規則の規定及び第5条の規定による改正後の指宿市開聞農村環境改善センター条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し,同日前の使用に係る使用料の減免については,なお従前の例による。

(平成30年2月9日規則第1号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第21号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第10号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平23規則14・平30規則1・一部改正)

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(平23規則14・一部改正)

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指宿市開聞農村環境改善センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第106号

(令和4年4月1日施行)