○指宿市指宿ヘリポート条例

平成18年1月1日

条例第123号

(設置)

第1条 薬剤散布等航空防除の共同化を促進することにより,農作業の省力化及び本市の農業生産基盤の強化を図ることを主目的とし,あわせて,災害,緊急事態発生時及び市の公共的利用に供するため,ヘリポートを設置する。

(名称及び位置)

第2条 ヘリポートの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

指宿ヘリポート

指宿市新西方2329番地

(運用時間)

第3条 ヘリポートの運用時間(ヘリポートをヘリコプターの離着陸に供用する時間をいう。以下同じ。)は,日の出から日没までとする。ただし,市長は,必要と認めたときはヘリポートの運用時間を変更することができる。

(使用の届出等)

第4条 ヘリコプターの離着陸又は停留のためヘリポートを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし,災害その他緊急の場合は,この限りでない。

2 市長は,使用者に対し,ヘリコプターの停留その他必要な事項を指示することができる。

(制止及び退去命令)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは使用者に対し,当該行為を制止し,又はヘリポートからの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく命令に違反したとき。

(2) ヘリポートの管理運営上支障があるとき。

(重量制限)

第6条 使用者は,ヘリコプターの離陸重量又は着陸重量が6トンを超える場合はヘリポートを使用してはならない。

(停留等の制限)

第7条 使用者は,市長の定める場所以外の場所においてヘリコプターを停留させ,又は旅客を乗降させ,若しくは貨物の積卸しをしてはならない。

(給油又は排油作業の制限)

第8条 次に掲げる場合には,ヘリコプターの給油又は排油を行ってはならない。

(1) ヘリコプターの発動機が運転中又は過熱状態であるとき。

(2) ヘリコプターの無線設備又は電気設備を操作しているとき,その他静電気又は火花放電を起こすおそれのある物件を使用しているとき。

(3) ヘリコプター及び給油装置又は排油装置が電位零以外の地点に接地しているとき。

(4) 旅客がヘリコプター内にいるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるとき。

(入場制限等)

第9条 市長は,混雑の予防その他ヘリポートの管理上必要があると認める場合は,ヘリポートに入場することを制限することができる。

(車両の使用及び取扱いの制限)

第10条 ヘリポートにおいて車両の使用又は取扱いをする者は,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,市長が必要と認めた場合は,この限りでない。

(1) 市長が表示する制限区域内で車両の運転をすること。

(2) 市長が定める場所以外の場所において,駐車し,又は車両の修理若しくは清掃をすること。

(禁止行為)

第11条 ヘリポートにおいては,何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) ヘリポートの施設を損傷し,又は汚損すること。

(2) 市長の許可を受けないで市長が定める制限区域内に立ち入ること。

(3) 市長が定める場所以外にごみその他の物件を放置すること。

(4) 市長の許可を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し,又は運搬すること。

(5) 市長が定める場所以外の場所で喫煙すること。

(6) 市長の許可を受けないで裸火を使用すること。

(7) 前各号に定めるもののほか,市長がヘリポートの機能を損なうおそれがあると認める行為をすること。

(使用料)

第12条 使用者は,別表に定めるところにより使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は,災害その他特別の理由があると認めた場合は,使用料を減額し,又は免除することができる。

(損害賠償)

第14条 ヘリポートの施設を汚損し,損傷し,又は滅失した者は,市長の指示に従い,直ちにこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第16条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の規定による届出をせず使用した者

(2) 第5条の規定による制止又は退去命令に違反した者

(3) 第6条から第8条まで,又は第10条の規定に違反した者

2 市長は,詐欺その他不正の行為により,使用料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市ヘリポートの設置及び管理に関する条例(平成2年指宿市条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市開聞農村環境改善センター条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市指宿ヘリポート条例の規定及び第3条の規定による改正後の指宿市レイクグリーンパーク条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(平26条例10・一部改正)

種別

使用料

着陸料

1 最大離陸重量が1トン以下の機種 1回につき 1,080円

2 最大離陸重量が1トンを超え6トン以下の機種 1回につき 2,160円

停留料

停留時間1時間につき 50円

備考

1 1時間を超えたときの1時間未満の端数は,これを切り上げて計算する。

2 停留時間が1時間未満のときは,停留料を無料とする。

指宿市指宿ヘリポート条例

平成18年1月1日 条例第123号

(平成26年4月1日施行)