○指宿市指宿ヘリポート条例施行規則
平成18年1月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市指宿ヘリポート条例(平成18年指宿市条例第123号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項ただし書の規定により届け出た場合は,着陸後速やかに使用届を市長に提出しなければならない。
(車両の使用及び取扱いの承認)
第3条 条例第10条ただし書の規定による承認を受けようとする者は,車両運転(駐車・修理・清掃)承認申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 条例第12条に規定する使用料は,ヘリコプターの着陸又は停留の終わったときに納付しなければならない。ただし,市長の承認を得た場合は,市長の指示する期限までに納付することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用のために使用するとき。
(2) ヘリコプターの故障その他緊急事態発生等のため使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。