○指宿市指宿ヘリポート条例施行規則

平成18年1月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市指宿ヘリポート条例(平成18年指宿市条例第123号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の届出等)

第2条 条例第4条の規定により指宿ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)を使用しようとする者は,ヘリポート使用届(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし,災害その他緊急の場合は,電話等により届け出ることができる。

2 前項ただし書の規定により届け出た場合は,着陸後速やかに使用届を市長に提出しなければならない。

(車両の使用及び取扱いの承認)

第3条 条例第10条ただし書の規定による承認を受けようとする者は,車両運転(駐車・修理・清掃)承認申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の取扱いの許可)

第4条 条例第11条第4号及び第6号の規定による許可を受けようとする者は,危険物等取扱許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 条例第12条に規定する使用料は,ヘリコプターの着陸又は停留の終わったときに納付しなければならない。ただし,市長の承認を得た場合は,市長の指示する期限までに納付することができる。

2 前項ただし書の承認を受けようとする者は,納付特例承認申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第13条の規定による使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第13条の規定による使用料の減免は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 国又は地方公共団体が公用のために使用するとき。

(2) ヘリコプターの故障その他緊急事態発生等のため使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるとき。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年指宿市規則第24号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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指宿市指宿ヘリポート条例施行規則

平成18年1月1日 規則第107号

(平成18年1月1日施行)