○指宿市レイクグリーンパーク条例

平成18年1月1日

条例第124号

(設置)

第1条 都市住民と地域住民との交流促進を通じた農業農村の振興と地域経済の活性化を図るため,レイクグリーンパークを設置する。

(名称及び位置)

第2条 レイクグリーンパークの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

レイクグリーンパーク

指宿市池田3537番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は,法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にレイクグリーンパークの管理を行わせるものとする。

(平18条例220・全改)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) レイクグリーンパークの施設(設備を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(2) 第7条の規定による行為の許可に関する業務

(3) 第8条の規定による不許可及び取消しに関する業務

(4) 第10条の規定による利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,レイクグリーンパークの管理に関して市長が必要と認める業務

(平18条例220・追加,令3条例12・一部改正)

(休館日)

第5条 レイクグリーンパークの活性化施設(以下「活性化施設」という。)の休館日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日以後の最初の同法に規定する休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる休日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず,指定管理者は,活性化施設の管理上必要があると認めるときは,市長の承認を受けて,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(平28条例30・全改)

(開館時間)

第6条 活性化施設の開館時間は,午前9時から午後5時までとする。

2 指定管理者は,活性化施設の管理上必要があると認めるときは,市長の承認を受けて,前項に規定する開館時間を変更することができる。

(平18条例220・追加)

(行為の制限)

第7条 レイクグリーンパークにおいて,次に掲げる行為をしようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために,レイクグリーンパークの全部又は一部を独占して利用すること。

2 指定管理者は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に際し条件を付することができる。

(平18条例220・追加)

(不許可等)

第8条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条第1項の規定による許可をせず,又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理上又は運営上支障があると認められるとき。

(平18条例220・旧第4条繰下・一部改正,令3条例12・一部改正)

(行為の禁止)

第9条 レイクグリーンパークにおいて,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,第7条第1項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 施設を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹林を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ,又は留め置くこと。

(7) 施設をその用途外に使用すること。

(平18条例220・追加)

(利用料金)

第10条 レイクグリーンパークを利用する者(以下「利用者」という。)は,指定管理者の定める利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は,指定管理者が特別の理由があると認める場合を除き,前納しなければならない。

3 指定管理者は,別表に定める額の範囲内で利用料金を定めるものとする。この場合において,指定管理者は,あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

4 利用料金を変更する場合は,前項の規定を準用する。

5 利用料金は,指定管理者の収入とする。

(令3条例12・全改)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は,規則で定めるところにより利用料金を減額し,又は免除することができる。

(平18条例220・旧第6条繰下,平23条例8・令3条例12・一部改正)

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により,利用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,指定管理者が特別の理由があると認めたとき。

(令3条例12・全改)

(損害賠償)

第13条 利用者は,故意又は重大な過失により施設を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平18条例220・旧第8条繰下,令3条例12・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例220・旧第10条繰下)

(原状回復義務)

第15条 利用者は,その利用が終了したとき,又は第8条の規定により許可を取り消され,若しくは利用の中止を命ぜられたときは,その利用した施設を直ちに原状に回復しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。

(令3条例12・全改)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前のレイクグリーンパークの設置及び管理に関する条例(平成13年指宿市条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月29日条例第220号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の指宿市レイクグリーンパーク条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後の指宿市レイクグリーンパーク条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。ただし,第6条の規定は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第6条の規定による改正後の指宿市レイクグリーンパーク条例の規定は,附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市開聞農村環境改善センター条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市指宿ヘリポート条例の規定及び第3条の規定による改正後の指宿市レイクグリーンパーク条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成28年12月26日条例第30号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市レイクグリーンパーク条例の規定は,この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し,同日前の使用に係るものについては,なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(平23条例8・全改,平26条例10・令3条例12・一部改正)

施設名

利用料金

研修室

1時間当たり 500円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間として計算し,利用時間には,準備及び後片付けに要する時間も含むものとする。

2 市民以外の者が利用する場合の利用料金は,この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 営利目的で利用する場合の利用料金は,この表に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。ただし,市民以外の者が営利目的で利用する場合には,前項の規定により算出した額に100分の200を乗じて得た額とする。

指宿市レイクグリーンパーク条例

平成18年1月1日 条例第124号

(令和4年4月1日施行)