○指宿市レイクグリーンパーク条例施行規則
平成18年1月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市レイクグリーンパーク条例(平成18年指宿市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則190・旧第3条繰上・一部改正,令3規則19・一部改正)
(令3規則19・全改)
(利用料金の減免)
第4条 条例第11条の規定による利用料金を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。
(1) 市又は市の機関が主催して利用するとき 条例別表に定める利用料金を免除
(2) 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園,保育園等が教育活動又は保育活動で利用するとき 条例別表に定める利用料金を免除
(3) 市又は市の機関が共催して利用するとき 条例別表に定める利用料金の2分の1の相当額を減額
(4) 市内に住所を有する高等学校が教育活動で利用するとき 条例別表に定める利用料金の2分の1相当額を減額
(5) 利用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が利用するとき 条例別表に定める利用料金の2分の1相当額を減額
(6) 利用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が利用するとき 条例別表に定める利用料金の2分の1相当額を減額
(7) 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,社会教育関係団体,教育関係団体が当該団体の目的のための活動で利用するとき 条例別表に定める利用料金の2分の1相当額を減額
(平23規則14・全改,平31規則21・令3規則19・令4規則14・一部改正)
(利用料金の還付)
第5条 条例第12条ただし書の規定により,既納の利用料金の還付を受けようとする者は,レイクグリーンパーク利用料金還付申請書(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(令3規則19・全改)
(平18規則190・旧第7条繰上・一部改正,令3規則19・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,レイクグリーンパークの管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平18規則190・旧第8条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前のレイクグリーンパークの設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年指宿市規則第23号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月29日規則第190号)
この規則は,平成18年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。ただし,第6条の規定は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第6条の規定による改正後の指宿市レイクグリーンパーク条例施行規則の規定は,附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し,同日前の使用に係る使用料の減免については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月2日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市レイクグリーンパーク条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の利用に係るものについて適用し,同日前の使用に係るものについては,なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平18規則190・全改,令3規則19・一部改正)
(令3規則19・全改)
(令3規則19・全改)
(令3規則19・追加)
(令3規則19・追加)