○指宿市農業金融運営協議会規程

平成18年1月1日

告示第53号

(設置)

第1条 本市における農業金融の適正かつ円滑な運営を図るため,指宿市農業金融運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は,次に掲げる機関の関係者をもって組織する。

(1) 指宿市

(2) いぶすき農業協同組合

(3) 指宿市農業委員会

(4) 南薩地域振興局農林水産部農政普及課指宿十二町駐在

(5) 前各号に掲げるもののほか,会長が必要と認める関係組織

2 前項に掲げるもののほか,必要な場合は,関係者を協議会に出席させ,その意見を聴くことができる。

(平19告示38の2・平29告示7・一部改正)

(会長等)

第3条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は,農政課長をもってこれに充て,副会長は,指宿市農業委員会事務局長をもってこれに充てる。

3 会長は,協議会の運営を総括し,協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは,副会長がその職務を代理する。

(平20告示27・一部改正)

(協議事項)

第4条 協議会は,次に掲げる事項について協議及び審査を行う。

(1) 制度資金(株式会社日本政策金融公庫資金,農業改良資金,農業近代化資金,農業振興資金等をいう。以下同じ。)の需要把握に関すること。

(2) 制度資金の貸付対象者の選定(資金の選別を含む。)に関すること。

(3) 貸付けに伴う営農改善計画等に関すること。

(4) 融資に伴う経営及び技術指導並びに資金効果に関すること。

(5) 地域農業総合整備計画に関すること。

(6) 地域農業総合整備資金の貸付けの実質的決定に関すること。

(7) 経営再建整備資金及び償還円滑化資金については,指導班を設け経営改善計画書の承認,実績の検討及び意見並びに農業協同組合の指導に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,制度資金の円滑な融通に関すること。

2 前項第7号に関する総括責任者は,指宿市農業委員会事務局長とする。

(平20告示27・一部改正)

(会議)

第5条 協議会は,会長が必要と認めたとき招集する。

2 協議会は,それぞれの関係機関から最低1人が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は,原則として出席者全員の賛成によって決める。

4 会議の議事については,議事録を作成する。

(事務処理)

第6条 関係機関は,農業者等から資金借入れの申込みを受けたときは,農業制度資金貸付対象者選定審査表(別記様式。以下「審査表」という。)を作成し,会長に送付する。

2 貸付対象者の選定等について審査を行う場合は,審査表により行う。

3 会長は,協議会において貸付対象者の選定等が行われたときは,その結果(貸付けの適否,条件,意見等)を審査表に記入することにより,議事録に代えることができる。

4 関係機関は,制度資金の貸付認定等について申請する場合等にあっては,関係書類に審査表の写しを添えて提出する。

(経費)

第7条 協議会運営について必要な経費の負担は,関係機関が協議して定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,農政部農政課でこれを行う。

(平20告示27・平25告示29・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年5月1日告示第38号の2)

この告示は,平成19年5月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第5条の規定(「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める部分に限る。)及び第6条の規定(「農林漁業金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める部分に限る。)は,平成20年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第29号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日告示第7号)

この告示は,平成29年3月3日から施行する。

画像

指宿市農業金融運営協議会規程

平成18年1月1日 告示第53号

(平成29年3月3日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 告示第53号
平成19年5月1日 告示第38号の2
平成20年3月27日 告示第27号
平成25年3月29日 告示第29号
平成29年3月3日 告示第7号