○指宿市農業近代化資金利子補給金交付規則

平成18年1月1日

規則第109号

(利子補給)

第1条 市長は,農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項第1号及び第5号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し,農業者の借入額に係る利子補給金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるほか,この規則に定めるところによる。

(平20規則9・一部改正)

(利子補給の対象及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金は,融資機関が市長との利子補給契約に基づいて融資する鹿児島県農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和63年3月28日付け農経第1097号。以下「県実施要綱」という。)第2条第1項に規定する農業近代化資金とし,利子補給率は,次のとおりとする。ただし,農業者,農業法人等が,国,県等の補助事業を行うことにより農業近代化資金を借り入れたものについては,利子補給の対象としない。

貸付利率

利子補給率

1.0パーセント以下の利率

県実施要綱による利子補給率

1.0パーセントを超える利率

2 前項本文の規定にかかわらず,農村振興運動を推進する集落における農業者が農業用機械施設等の整備等に要する資金(以下「村づくり事業資金(非補助分)」という。)を借り入れたときの利子補給率は,次のとおりとする。

貸付利率

利子補給率

1.5パーセント以下の利率

県実施要綱による利子補給率

1.5パーセントを超える利率

(平20規則34・一部改正)

(利子補給契約の締結)

第3条 第1条の利子補給についての契約は,市長が当該融資機関との間に締結する農業近代化資金利子補給金交付契約書(別記様式)によって行うものとする。

(利子補給の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は,毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間(以下「計算期間」という。)における農業近代化資金につき,融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)に対し,それぞれ当該利子補給率の割合で計算して得た額とする。

(利子補給金の請求)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は,各計算期間に係る利子補給金の請求をするときは,当該期間満了後,1月以内に市長に別に定める請求書及び利子補給に係る農業近代化資金の当該計算期間の融資平均残高の明細を表す書面を提出するものとする。

(利子補給金の交付)

第6条 市長は,前条の請求書を受理したときは,これを審査し,適当であると認めたときは,当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付する。

(利子補給金の打切り等)

第7条 市長は,融資機関がこの規則による利子補給に係る農業近代化資金をその目的以外の目的に使用したとき又はこの規則に違反したときは,当該融資機関に対する利子補給金を打ち切り,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

2 市長は,この規則による利子補給に係る農業近代化資金を借り受けた者がその借入金をその目的以外の事業に使用したときは,融資機関に対する利子補給を打ち切ることがある。

(報告の徴収等)

第8条 融資機関は,市長が融資機関の行った第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合,又は当該職員をして当該融資機関に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には,これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の農業近代化資金利子補給金交付規則(昭和38年指宿市規則第6号)又は農業近代化資金利子補給金交付規則(昭和38年開聞町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(特例貸付に係る利子補給の特例)

3 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの期間に新たに利子補給承認された農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けている者に係る特例貸付(貸付額が500万円を超える場合に限る。)に対する利子補給は行わない。ただし,県が利子補給しないことにより無利子とならない場合はこの限りでない。

(平20規則9・追加)

(平成20年3月17日規則第9号)

この規則は,平成20年3月17日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年10月21日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市農業近代化資金利子補給金交付規則の規定は,施行の日以後に借り入れした農業近代化資金について適用し,同日前までに借り入れした農業近代化資金については,なお従前の例による。

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指宿市農業近代化資金利子補給金交付規則

平成18年1月1日 規則第109号

(平成21年1月1日施行)