○指宿市農業振興資金利子補給補助金交付規則

平成18年1月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿児島県農業振興資金融通規則(昭和38年鹿児島県規則第73号。以下「県規則」という。)及び鹿児島県農業振興資金利子補給補助金等交付要綱(平成11年12月3日付け農経第707号。以下「県要綱」という。)により,本市農業者に融通される農業振興資金に対する利子補給補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象となる農業振興資金の種類及び利子補給率)

第2条 利子補給の対象となる農業振興資金の種類及び補給率は,県規則及び県要綱の例による。

(利子補給契約の締結)

第3条 第1条の補助金の交付についての契約は,市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給の額は,毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における当該資金ごとに算出した融資残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し,それぞれ当該利子補給率の割合で計算して得た額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第5条 各計算期間中に係る利子補給金の請求は,当該期間満了後1箇月以内に市長に別に定める請求書を提出して行うものとする。

(利子補給金の交付)

第6条 市長は,前条の請求書を受理したときはこれを審査し,適当であると認めたときは補助金を交付する。

(立入検査)

第7条 市長は,必要があると認めたときは,その職員に関係書類を検査させ,又は関係者に質問させることがある。

(補助金等の取消し)

第8条 市長は,融資機関がこの規則により利子補給に係る農業振興資金を目的以外の事業に使用したとき又はこの規則に違反したときは,当該融資機関に対する利子補給を打ち切り,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(報告の徴収等)

第9条 融資機関は,市長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る農業振興資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員に当該融資機関に関する帳簿,書類等を調査させることを必要とした場合には,これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の農業振興資金利子補給補助金交付規則(昭和43年指宿市規則第27号),山川町農業振興資金利子補給規則(昭和39年山川町規則第68号)又は農業振興資金利子補給補助金交付規則(昭和41年開聞町規則第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

指宿市農業振興資金利子補給補助金交付規則

平成18年1月1日 規則第110号

(平成18年1月1日施行)