○指宿市農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則

平成18年1月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 市は,農業者の農業経営の基盤強化を図るため,予算の定めるところにより,経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A665号農林水産事務次官依命通達),農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)及び鹿児島県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成7年3月20日付け農経第877号鹿児島県農政部長通知)に規定する農業経営基盤強化資金の借受者に対し,予算の範囲内において利子助成金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるほか,この規則の定めるところによる。

(平20規則11・一部改正)

(利子助成率)

第2条 利子助成率は,鹿児島県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱第2条に規定する市町村利子助成率とする。

(利子助成金の額)

第3条 利子助成金の額は,市の利子助成承認を受けた借入者が,毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「対象期間」という。)において,償還する貸付金利息のうち,前条に規定する利子助成率相当分を算定して得た額とする。

(利子助成金の交付申請)

第4条 規則第4条の補助金交付申請書は,農業経営基盤強化資金利子助成金交付(代理)申請書(第1号様式)によるものとする。

2 前項の申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金利子助成補助実績総括表(第2号様式)

(2) 農業経営基盤強化資金利子助成補助明細書(第3号様式)

3 補助金交付申請書の提出期限は,対象期間の満了後2月以内とする。

(平20規則11・一部改正)

(利子助成金の交付の決定及び確定の通知)

第5条 市長は,規則第4条の補助金交付申請書を受理した場合は,規則第5条の規定による補助金交付の決定及び規則第15条の規定による補助金交付額の確定を行うものとし,農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定及び確定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(平20規則11・一部改正)

(利子助成金の交付)

第6条 この利子助成金は,精算払により交付するものとする。

2 規則第17条第1項の補助金交付請求書は,農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付請求書(第5号様式)によるものとする。

(平20規則11・一部改正)

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市,山川町及び開聞町における農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付に関する制度によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平20規則11・一部改正)

(平成20年3月25日規則第11号)

この規則は,平成20年3月25日から施行し,改正後の附則第2項の規定は,平成18年1月1日から,改正後の附則第2項の規定を除く部分の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平20規則11・一部改正)

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(平20規則11・一部改正)

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(平20規則11・一部改正)

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指宿市農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則

平成18年1月1日 規則第111号

(平成20年3月25日施行)