○指宿市開聞農業用かんがい用水施設条例施行規則

平成18年1月1日

規則第112号

(かん水施設の新設等の申込)

第2条 条例第5条第1項に規定するかん水施設の新設又は改造の申込みは,かん水施設工事申込書(第1号様式)によるものとする。

(利害関係人の同意書の提出)

第3条 条例第5条第2項の規定により市長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときとは,次の各号のいずれかに該当する場合で,当該各号に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 他人のかん水施設から分岐しようとするとき かん水施設所有者のかん水施設所有者分岐同意書(第2号様式)

(2) 他人の所有地を通過するとき 土地使用承諾書(第3号様式)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき かん水施設工事申込者の誓約書(第4号様式)

(危険防止の措置)

第4条 かん水施設は,逆流を防止することができ,かつ,停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 かん水施設は,かん水施設以外の水管その他の水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

3 かん水施設の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には,これを排除する装置を設けなければならない。

4 かん水施設には,ポンプを直結させてはならない。

(かん水施設防護の措置)

第5条 開きょを横断してかん水施設の配管をするときは,その下に配管することとし,やむを得ない理由のため他の方法によるときは,かん水施設防護の措置を講じなければならない。

2 衝撃のおそれのある箇所にかん水施設の配管をするときは,かん水施設防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所にかん水施設の配管をするときは,露出又は隠ぺいにかかわらず防寒装置を施さなければならない。

4 酸,アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所にかん水施設の配管をするときは,防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(かん水施設使用の申込み)

第6条 条例第8条に規定するかん水施設の使用の申込みは,かん水施設使用(異動)(第5号様式)によるものとする。

(代理人等の選定届等)

第7条 条例第9条の規定によるかん水施設の所有者の代理人の選定又は変更の届出は,代理人選定(変更)(第6号様式)によるものとする。

2 条例第10条の規定によるかん水施設の管理人の選定又は変更の届出は,管理人選定(変更)(第6号様式)によるものとする。

(かん水施設の使用中止,変更等の届出の様式)

第8条 条例第11条の規定による届出は,次の各号に掲げる区分に応じて,当該各号に掲げる届書によるものとする。

(1) かん水施設の使用を開始し,廃止し,又は中止しようとするとき かん水施設使用(異動)(第5号様式)

(2) かん水施設の使用者の氏名又は住所に変更があったとき かん水施設使用者変更届(第7号様式)

(3) 土地の所有者に変更があったとき かん水施設土地所有者変更届(第7号様式)

(4) 管理人の氏名又は住所に変更があったとき かん水施設管理人変更届(第7号様式)

(平22規則29・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料等の納入期限)

第9条 条例の規定により徴収する使用料,手数料及びその他の納入金の納入期限は,使用料にあっては納入通知書を発したその月の末日とし,手数料及びその他の納入金は別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(平22規則29・旧第10条繰上・一部改正)

(過誤納による精算)

第10条 使用料を徴収後その使用料の算定に過誤があったときは,次回以降の使用料において精算することができる。

(平22規則29・旧第11条繰上)

(使用料の減免)

第11条 かん水施設使用者等の過失によらない自然発生的な不良の事故により,条例第19条の規定による使用料の減免を受けようとする者は,対象となったかん水施設の改修を行わなければならない。

2 前項のかん水施設使用者等は,改修工事が終了したときは,かん水施設改修完了届(第8号様式)により届け出るものとする。

(平22規則29・旧第12条繰上・一部改正)

(措置命令)

第12条 条例第20条の規定による措置の指示は,かん水施設の管理義務違反に関する指示書(第9号様式)により行うものとする。ただし,緊急の場合は,この限りでない。

(平22規則29・旧第13条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の開聞町農業用かんがい用水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年開聞町規則第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月22日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,改正前の指宿市開聞農業用かんがい用水施設条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為については,なお従前の例による。

(平22規則29・一部改正)

画像

(平22規則29・一部改正)

画像

(平22規則29・一部改正)

画像

(平22規則29・一部改正)

画像

(平22規則29・一部改正)

画像

(平22規則29・一部改正)

画像

(平22規則29・旧第8号様式繰上・一部改正)

画像

(平22規則29・旧第9号様式繰上・一部改正)

画像

(平22規則29・旧第10号様式繰上・一部改正)

画像画像

指宿市開聞農業用かんがい用水施設条例施行規則

平成18年1月1日 規則第112号

(平成23年4月1日施行)