○指宿市開聞農業用かんがい用水施設条例施行規則
平成18年1月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市開聞農業用かんがい用水施設条例(平成18年指宿市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 他人のかん水施設から分岐しようとするとき かん水施設所有者のかん水施設所有者分岐同意書(第2号様式)
(2) 他人の所有地を通過するとき 土地使用承諾書(第3号様式)
(危険防止の措置)
第4条 かん水施設は,逆流を防止することができ,かつ,停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 かん水施設は,かん水施設以外の水管その他の水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
3 かん水施設の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には,これを排除する装置を設けなければならない。
4 かん水施設には,ポンプを直結させてはならない。
(かん水施設防護の措置)
第5条 開きょを横断してかん水施設の配管をするときは,その下に配管することとし,やむを得ない理由のため他の方法によるときは,かん水施設防護の措置を講じなければならない。
2 衝撃のおそれのある箇所にかん水施設の配管をするときは,かん水施設防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所にかん水施設の配管をするときは,露出又は隠ぺいにかかわらず防寒装置を施さなければならない。
4 酸,アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所にかん水施設の配管をするときは,防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(1) かん水施設の使用を開始し,廃止し,又は中止しようとするとき かん水施設使用(異動)届(第5号様式)
(2) かん水施設の使用者の氏名又は住所に変更があったとき かん水施設使用者変更届(第7号様式)
(3) 土地の所有者に変更があったとき かん水施設土地所有者変更届(第7号様式)
(4) 管理人の氏名又は住所に変更があったとき かん水施設管理人変更届(第7号様式)
(平22規則29・旧第9条繰上・一部改正)
(使用料等の納入期限)
第9条 条例の規定により徴収する使用料,手数料及びその他の納入金の納入期限は,使用料にあっては納入通知書を発したその月の末日とし,手数料及びその他の納入金は別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(平22規則29・旧第10条繰上・一部改正)
(過誤納による精算)
第10条 使用料を徴収後その使用料の算定に過誤があったときは,次回以降の使用料において精算することができる。
(平22規則29・旧第11条繰上)
(使用料の減免)
第11条 かん水施設使用者等の過失によらない自然発生的な不良の事故により,条例第19条の規定による使用料の減免を受けようとする者は,対象となったかん水施設の改修を行わなければならない。
(平22規則29・旧第12条繰上・一部改正)
(平22規則29・旧第13条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,改正前の指宿市開聞農業用かんがい用水施設条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為については,なお従前の例による。
(平22規則29・一部改正)
(平22規則29・一部改正)
(平22規則29・一部改正)
(平22規則29・一部改正)
(平22規則29・一部改正)
(平22規則29・一部改正)
(平22規則29・旧第8号様式繰上・一部改正)
(平22規則29・旧第9号様式繰上・一部改正)
(平22規則29・旧第10号様式繰上・一部改正)