○指宿市農業後継者に対する就農奨励金交付要綱

平成18年1月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は,本市の農業後継者に,就農奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより,有能な人材の育成及びその確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「農業後継者」とは,市内に住所を有する者で,新たに専業として就農し,かつ,就農時40歳以下のものをいう。

(平18告示206・平21告示45・一部改正)

(奨励金)

第3条 農業後継者に交付する奨励金の額は,5万円の1回限りとする。

(平18告示206・全改,平21告示45・一部改正)

(奨励金の申請)

第4条 前条に規定する奨励金の交付を受けようとする者は,農業後継者就農奨励金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)を就農1年経過後に,速やかに,市長に提出しなければならない。

(平18告示206・一部改正)

(審査会の審査)

第5条 奨励金の交付に関する事項を審査するため,審査会を置く。

2 審査会の委員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 農政部長

(2) 農政部担当課長

(3) 農業委員会事務局長

(4) いぶすき農業協同組合担当課長

(5) 南薩地域振興局農林水産部農政普及課指宿市十二町駐在担当主幹

(6) 農政部担当課担当係長

(7) 前各号に掲げる者のほか,審査会が必要と認める者

3 審査会は,交付申請書を受理したときは,交付の適否について審査するものとする。

(平19告示38の2・平22告示64・平23告示125・平25告示29・一部改正)

(奨励金の交付決定)

第6条 奨励金の交付は,審査会の意見を聴いて市長が決定し,その旨を農業後継者就農奨励金交付決定通知書(第2号様式)により農業後継者へ通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し,施行日以後に就農した農業後継者に対する奨励金の交付から適用する。ただし,施行日の前日に,合併前の山川町に住所を有する農業後継者で,引き続き就農している者については,施行日以前に就農していた期間も通算する。

(平18告示206・旧第1項・全改)

(平成18年11月24日告示第206号)

この告示は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年5月1日告示第38号の2)

この告示は,平成19年5月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第45号)

この告示は,平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し,施行日以後に奨励金の交付決定された者から適用する。

(平成22年4月1日告示第64号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月31日告示第125号)

この告示は,平成23年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第29号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

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指宿市農業後継者に対する就農奨励金交付要綱

平成18年1月1日 告示第55号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 告示第55号
平成18年11月24日 告示第206号
平成19年5月1日 告示第38号の2
平成21年4月1日 告示第45号
平成22年4月1日 告示第64号
平成23年10月31日 告示第125号
平成25年3月29日 告示第29号