○指宿市大家畜経営活性化資金利子補給金交付規則
平成18年1月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は,大家畜経営活性化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
利子補給金の交付対象となる者 | 利子補給金の交付対象となる資金 | 利子補給率 |
大家畜経営活性化資金特別融通助成事業実施要綱(平成5年12月6日付け5畜A第2484号農林水産事務次官依命通達。以下「実施要綱」という。)に基づく大家畜経営活性化資金特別融通助成事業の対象となっている融資機関(以下「融資機関」という。) | 実施要綱に基づく利子補給の対象となっている資金 | 実施要綱に基づく利子補給率(特認) |
(利子補給金の交付申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は,大家畜経営活性化資金利子補給金交付申請書(第2号様式)を当該期間満了後1箇月以内に市長に提出しなければならない。
(利子補給金の請求)
第7条 前条の交付の決定通知書を受理した融資機関は,受理後1箇月以内に請求書を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第8条 市長は,前条の請求書を受理したときは,これを審査し,適当と認めたときは,当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付する。
2 市長は,この規則による大家畜経営活性化資金を借り受けた者がその借入金をその目的以外に流用したときは,融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。