○指宿市養豚経営活性化資金利子補給金交付規則

平成18年1月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は,養豚経営活性化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金の交付対象者等)

第2条 前条の利子補給金の交付対象となる者,交付対象となる資金及び利子補給率は,次の表のとおりとする。

利子補給金の交付対象となる者

利子補給金の交付対象となる資金

利子補給率

養豚経営活性化資金特別融通助成事業実施要綱(平成5年12月6日付け5畜A第2486号農林水産事務次官依命通達。以下「実施要綱」という。)に基づく養豚経営活性化資金特別融通助成事業の対象となっている融資機関(以下「融資機関」という。)

実施要綱に基づく利子補給の対象となっている資金

実施要綱に基づく利子補給率

(利子補給契約の締結)

第3条 第1条の利子補給は,市長が当該融資機関との間に締結する養豚経営活性化資金利子補給契約書(第1号様式)によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は,毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における養豚経営活性化資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)に,第2条に規定する利子補給率を乗じて得た額とする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は,養豚経営活性化資金利子補給金交付申請書(第2号様式)を当該期間満了後1箇月以内に市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第6条 市長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,利子補給金を交付することが適当と認めたときは,利子補給金の交付を決定し,その旨を養豚経営活性化資金利子補給金交付決定通知書(第3号様式)により申請融資機関に通知する。

(利子補給金の請求)

第7条 前条の交付決定通知書を受理した融資機関は,受理後1箇月以内に請求書を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第8条 市長は,前条の請求書を受理したときは,これを審査し,適当と認めたときは,当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付する。

(利子補給金の打切り等)

第9条 市長は,融資機関がこの規則による利子補給金をその目的以外に流用したとき,又はこの規則に違反したときは,当該融資機関に対する利子補給を打ち切り,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

2 市長は,この規則による養豚経営活性化資金を借り受けた者がその借入金をその目的以外に流用したときは,融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市養豚経営活性化資金利子補給金交付規則(平成6年指宿市規則第4号),山川町養豚経営活性化資金利子補給金交付規則(平成6年山川町規則第192号)又は開聞町大家畜・養豚経営活性化資金利子補給金交付規則(平成12年開聞町規則第21号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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指宿市養豚経営活性化資金利子補給金交付規則

平成18年1月1日 規則第117号

(平成18年1月1日施行)