○指宿市家畜購入資金貸付条例
平成18年1月1日
条例第128号
(目的)
第1条 この条例は,指宿市家畜購入貸付金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより,計画的かつ効率的に有畜農家の創設を促進し,農業経営の合理化及びその総合生産力の向上を図ることを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 資金の貸付けを受けることができる者は,市内に居住し,かつ,畜産経営により将来とも継続して農業経営の改善を行おうとする熱意のある者で,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
ア 牛 常時3頭
イ 豚 繁殖豚にあっては,常時3頭
肥育豚にあっては,常時50頭
(2) 耕地面積10アール以上を有し,家畜を購入しようとする農家
(3) 畜種を優良家畜に転換しようとする農家
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める農家
2 この資金の貸付対象となる家畜は,牛又は豚とする。
(審査会の設置)
第3条 資金貸付けの決定及び資金貸付けの円滑な運営を図るため,指宿市家畜購入資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第4条 審査会は,農業協同組合長,家畜商組合長,市農業委員会会長その他学識経験者の中から市長が委嘱する者をもって組織する。
(貸付金額)
第5条 資金の貸付額は,家畜購入代金の7割以内とし,予算の範囲内で貸し付けるものとする。
(償還の方法等)
第6条 償還期限等は,次の表に定めるところによる。ただし,市長は,特別な事情があると認めるときは,償還期限を延長することができる。
家畜の種類 | 据置期間 | 償還期限 | 利息 | 償還の方法 |
牛 | 1年 | 4年以内 | 無利子 | 元金均等 |
豚 | 1年 | 3年以内 | 無利子 | 〃 |
(資金貸付けの申請)
第7条 資金の貸付けを受けようとする者は,家畜購入資金の貸付けに係る申請書を市長に提出しなければならない。
(資金貸付けの決定)
第8条 市長は,前条の申請書を受理したときは,審査会に諮問するものとする。
2 前項の規定により審査会に諮問した場合は,その答申を尊重して貸付適格者の決定を行うものとする。
(指令書の交付)
第9条 市長は,前条の規定により貸付適格者として決定を受けた者に指令書を交付するものとする。
(資金借入れの手続)
第10条 前条の指令書の交付を受けた者は,速やかに市長が認める2人以上の連帯保証人の連署する借用証書を市長に提出しなければならない。
(資金借入れ後の処置)
第11条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は,直ちに家畜を購入し,貸付けを受けた日から10日以内に家畜売買証を添え,買受実行報告書を市長に提出しなければならない。
(保険加入)
第12条 借受者は,この資金により購入した家畜について,貸付金の元金償還が終わるまでの間,農業保険法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に,加入を続けなければならないものとする。
2 前項の規定により,家畜共済に加入した場合は,当該共済金受領の委任状を市長に提出しなければならない。
(平30条例14・一部改正)
(資金の償還)
第13条 借受者は,毎年7月末日までに第6条の規定により計算した元金を納入通知書により納付しなければならない。
2 前項の期限までに元金を納付しないときは,延滞金として,年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市長が示した期日までに支払わなければならない。
(対象家畜の更新等の承認)
第14条 資金償還期間内に貸付けの対象となった家畜を更新,譲渡,貸与,淘汰その他の処分をする場合は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 借受者で,前項の規定により家畜の処分をする場合は,市長が償還確保のため指示する条件に従わなければならない。
(指示又は報告)
第15条 市長は,資金の運営上必要と認めるときは,借受者に対し指示をなし,又は報告を求めることができる。
(1) 貸付けを受けた資金を目的以外の用途に使用したとき。
(2) 不正な手続により資金の貸付けを受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたとき。
(家畜の管理検査)
第17条 市長は,資金の償還期間内の家畜については,その管理の状態を調査するため検査を行うことができる。この場合において家畜の所有者は,当該検査を拒むことはできない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第14号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。