○指宿市家畜購入資金貸付条例施行規則
平成18年1月1日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市家畜購入資金貸付条例(平成18年指宿市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第10号の3)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(平30規則10の3・一部改正)
○指宿市家畜購入資金貸付条例施行規則
平成18年1月1日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市家畜購入資金貸付条例(平成18年指宿市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第10号の3)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(平30規則10の3・一部改正)
平成18年1月1日 規則第167号
(平成30年4月1日施行)
◆ | 平成18年1月1日 | 規則第167号 |
◇ | 平成30年3月28日 | 規則第10号の3 |