○指宿市家畜購入資金貸付条例施行規則

平成18年1月1日

規則第167号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市家畜購入資金貸付条例(平成18年指宿市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資金貸付申請書)

第2条 条例第7条の規定により資金の貸付けを受けようとする者が市長に提出する申請書は,家畜購入資金貸付申請書(第1号様式)とする。

(指令書)

第3条 条例第9条の規定により貸付適格者に対して交付する指令書は,資金貸付指令書(第2号様式)とする。

(借用証書)

第4条 条例第10条の規定により前条の資金貸付指令書の交付を受けた者が提出する借用証書は,借用証書(第3号様式)とする。

(買受実行報告書)

第5条 条例第11条に規定する家畜を購入した借受者が提出する買受実行報告書は,買受実行報告書(第4号様式)とする。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市家畜購入資金貸付条例(昭和47年指宿市条例第24号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月28日規則第10号の3)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

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(平30規則10の3・一部改正)

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指宿市家畜購入資金貸付条例施行規則

平成18年1月1日 規則第167号

(平成30年4月1日施行)