○指宿市公社営畜産公共事業分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は,財団法人鹿児島県地域振興公社(以下「事業主体」という。)が行う公社営畜産公共事業(以下「畜産公共事業」という。)に要する費用に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について,必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 市長は,畜産公共事業に要する費用に充てるため,当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金は,その年度における畜産公共事業に要する費用から事業主体が交付を受けた国及び県補助金の額を除した額の範囲内において,市長が定める。

(分担金の納期)

第4条 受益者は,事業主体が事業実施後に,市長の定める期日までに,前条の規定による分担金を納入しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は,納入通知書により徴収する。

2 前項の納入通知書は,遅くとも納期日10日までに受益者に交付しなければならない。

(督促)

第6条 受益者が納期限までに分担金を完納しない場合は,市長は,納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(督促手数料及び延滞金の額)

第7条 この条例に係る督促手数料及び延滞金の額並びにその徴収の方法は,指宿市税外収入督促手数料及び延滞金条例(平成18年指宿市条例第60号)の例による。

(分担金の精算)

第8条 市長は,分担金の納入について過不足がある場合は,それぞれ追徴し,又は還付しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに行われ,又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の指宿市公社営畜産公共事業分担金徴収条例(平成17年指宿市条例第8号)又は開聞町公社営畜産公共事業分担金徴収条例(平成17年開聞町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については,なお合併前の条例の例による。

指宿市公社営畜産公共事業分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第130号

(平成18年1月1日施行)