○指宿市開聞漁村センター条例

平成18年1月1日

条例第132号

(設置)

第1条 地域住民の社会的連帯感の醸成を図り,活力に満ちた集落環境をつくるため,漁村センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 漁村センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

開聞漁村センター

指宿市開聞川尻5470番地1

(使用の許可)

第3条 開聞漁村センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可内容の変更,取消し等)

第4条 センターの使用許可内容を変更するときは,市長の変更の許可を受けなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は,使用者が使用の目的又は使用条件に違反したときは,使用の許可を取り消すことができる。この場合において,使用者等に損害を及ぼすことがあっても市長は賠償の責めを負わない。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは,センターの使用を制限し,又は使用を許可しないものとする。

(1) 使用目的に反する使用をするおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設設備等を破損するおそれがあるとき。

(4) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(使用料)

第6条 センターの使用許可を受けた者は,別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし,市長は特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は,使用中にセンターの設備等を損傷し,又は滅失した場合は,市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の開聞町研修施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年開聞町条例第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

使用時間

区分

半日

1日

夜間

超過1時間当たり

 

大会議室

2,100

4,200

3,150

520

小会議室

1,570

3,150

2,100

520

調理室

1,570

2,100

1,890

520

以上のほか,電気及びガスの使用者から消費量に応じ相当額を徴収することができる。

備考

1 半日とは,午前8時30分から午後1時まで,又は午後1時から午後5時までをいう。

2 1日とは,午前8時30分から午後5時までをいう。

3 夜間とは,午後5時から午後10時までをいう。

4 超過時間は,1時間未満の端数があるときは30分以上を1時間とし,30分未満は切り捨てる。

指宿市開聞漁村センター条例

平成18年1月1日 条例第132号

(平成18年1月1日施行)