○指宿市漁業振興資金利子補給規則
平成18年1月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 市長は,鹿児島県漁業後継者育成資金及び鹿児島県漁業後継者着業資金を貸し付ける融資機関(以下「県信用漁連」という。)に対し,この規則の定めるところにより,予算の範囲内で当該利子補給金を交付する。
(補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率は,次のとおりとする。
資金の種類 | 利子補給率 |
鹿児島県漁業後継者育成資金 | 年1パーセント |
鹿児島県漁業後継者着業資金 | 年1パーセント |
(契約の締結)
第3条 第1条の利子補給については,市長と県信用漁連会長との間に契約を締結する。
(補給金の額)
第4条 第1条により交付する利子補給金の額は,毎年1月1日から12月31日までの期間における融資残高に対し,当該利子補給率の割合で計算した額とする。
(請求)
第5条 利子補給金の請求は,利子補給金請求書及び利子補給に係る資金の回収状況を書面をもって,市長の指定する日までに提出しなければならない。
(審査)
第6条 市長は,前条の請求書を受理したときは,これを審査し適当であると認めたときは,速やかに利子補給金を交付する。
(書類の整備)
第7条 県信用漁連は,利子補給に係る事項を明らかにする書類を備えなければならない。
2 市長が当該資金融資に関し報告を求めた場合又は職員に関係書類等を調査させることを必要とした場合には,これに協力しなければならない。
(利子補給の打切り)
第8条 市長は,この規則に基づく利子補給に係る資金を借り受けた者がその資金をその目的以外に使用したときは,利子補給を打ち切り,又は既に支給した全額又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。